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街頭演説
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街頭演説

板橋区の教育行政施策

学校選択制

〇 区長坂本健は、平成28年10月31日、東京地方裁判所に提出した準備書面(1)で、
  「板橋区教育委員会は、『学校選択制の見直しについて』(甲39)においては、学校選
  択制の制度運営上の課題として捉えているのであって、学校選択制の弊害とは捉えていな
  い。学校選択制は、文科省の指導に従った施策であり、保護者の学校選択権行使に制限を
  加えないものである」を主張した。
〇 板橋区は、学校選択制を、文科省の指導に従い、保護者の学校選択権行使を保障するた
  めに、行なっているようである。
〇 板橋区の学校選択制は、小学校:隣接区域選択制、中学校:自由選択制である。
   小学校の隣接区域選択制は「従来の通学区域は残したままで、隣接する区域内の学校に
  ついて選択を認めるもの」である。
   中学校の自由選択制は「板橋区内の全ての学校について選択を認めるもの」である。
〇 令和2年、東京23区の小学校で学校選択制を実施していない区が11ある。
   千代田区、新宿区、文京区、台東区、練馬区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、
  北区、葛飾区である。
   板橋区の隣接区、練馬区、北区は小学校で学校選択制を実施していない。
〇 令和2年、東京23区の中学校で学校選択制を実施していない区が6ある。
   大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、葛飾区である。
  板橋区の隣接区、北区は中学校で学校選択制を実施していない。
〇 学校選択制を実施していない11の区、千代田区、新宿区、文京区、台東区、練馬区、
  大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、葛飾区は、文科省の学校選択制の指導に従っ
  ていないことになる。
   保護者の学校選択権行使に制限を加えていることになる。
〇 「文科省の学校選択制についての指導」とは何か?
   「公立小中学校における、保護者の学校選択権行使」とは何か?
〇 区長坂本健は、文科省・東京都に言われれば言われた通りにし、保護者に言われれば言
  われた通りにする。自分の頭で教育行政を考えていない。
〇 区長坂本健、副区長橋本正彦、教育長中川修一は、文科省の指導に従い、保護者の学校
  選択権行使を保障して、学校選択制を推進する前に、全ての板橋区立学校で同等の教育が
  受けられるように教育環境を整備すべきである。
   整備する教育環境は、適正な学校規模、校舎・校地、施設・設備である。
   それが、地方公共団体が行なう義務である。
〇 区長坂本健、副区長橋本正彦、教育長中川修一は己の義務を果たさず、保護者に「好き
  な学校に行っていいですよ」と言っている。
〇 板橋区教育委員会の令和3年入学案内「新入学に関するご案内2020」によると、小
  学校、中学校とも入学予定校は「通学区域校への入学を原則とします」である。
   小学校については、「隣接校に入学すると多くのデメリットもあります」として例を挙
  げている。
  ・変更する学校が入学予定校より遠くなる場合、登下校の時間や安全面が負担になります。
  ・下校後や休みの日にお友達と遊ぶ場所が自宅周辺ではなく、離れたところになります。
  ・お祭り等の地域の行事に参加する場合、学校のお友達とは日程がずれたり、一緒に行く
    ことが難しくなることがあります。
  ・中学校の通学区域が違う小学校に変更した場合、みんなが行く中学校を希望しても自分
    だけ入れない可能性があります。
    学校選択制を利用して欲しくないようである。
    これは、保護者の学校選択権行使に制限を加えているのではないか?
〇 令和2年5月1日現在、小規模小学校が8校ある。
   新河岸小学校(学級数7、児童数206人)、板橋第二小学校(学級数6、児童数205人)、
  板橋第七小学校(学級数8、児童数272人)、上板橋小学校(学級数7、児童数205人)、
  弥生小学校(学級数9、児童数249人)、向原小学校(学級数8、児童数215人)、赤塚新
  町小学校(学級数9、児童数236人)、高島第五小学校(学級数7、児童数185人)である。
〇 学校選択制により、小規模小学校がさらに小規模化することを防ぐためであろう。
〇 板橋区の教育行政施策は、その場しのぎの、子どもだましである。
〇 区長坂本健、副区長橋本正彦、教育長中川修一は、板橋区立学校の学校規模を長期的に
  安定させる教育行政施策を実施する能力がない。

板橋第四中学校

板橋第四中学校  在籍生徒数
年度 合計 1学年 2学年 3学年
学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数
平成元年 10 366 3 108 3 115 4 143
2年 10 357 4 137 3 104 3 116
3年 10 348 3 108 4 137 3 103
4年 10 345 3 101 3 106 4 138
5年 9 324 3 117 3 101 3 106
6年 8 294 2 74 3 119 3 101
7年 8 290 3 95 2 76 3 119
8年 7 240 2 73 3 91 2 76
9年 7 215 2 54 2 73 3 88
10年 6 189 2 63 2 53 2 73
11年 6 169 2 54 2 62 2 53
12年 5 154 1 33 2 56 2 65
13年 5 136 2 45 1 34 2 57
14年 4 116 1 36 2 47 1 33
15年 4 117 1 35 1 33 2 49
16年 3 69 1 5 1 30 1 34
17年 2 36 0 1 4 1 32
18年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した生徒を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した生徒を集計した。
〇 板橋第四中学校は平成13年から平成17年まで5年間、「早急な対応を要する規模」、
  小規模校の下限「6学級以下で児童生徒数150人以下」であった。
〇 「早急な対応を要する規模」、小規模校の下限「6学級以下で児童生徒数150人以下」
  は、東京都板橋区立学校適正規模及び適正配置委員会が平成13年答申で示した基準である。
   同審議会は小規模校の下限を設定した理由を、「小規模化が著しい場合には、規模の特性
  のデメリット部分が顕在化して、指導面や運営面の工夫、努力だけで対応していくことは、
  困難であると考える。よって、本審議会としては、適正規模実現に向けて、早急な対応を要
  する規模として、小規模校の下限を設けるものである。」とした。
〇 板橋区は平成16年に「学校選択制」を導入した。同時に、「板橋区立小学校及び中学校
  の就学指定校変更等取扱基準」を施行した。
〇 「板橋区立小学校及び中学校の就学指定校変更等取扱基準」4条は、就学指定校変更の要 
  件に「学校の統廃合の影響を受ける場合」(別表第1、5、1)を挙げている。
    就学指定校が「学校統廃合の影響を受ける場合」は、保護者の申出により、就学指定校を
  変更することができる。
〇 同基準5条は、転校許可の要件に「学校の統廃合の影響を受ける場合」(別表第2、4、
 3)を挙げている。
   在学している板橋区立学校が「学校統廃合の影響を受ける場合」は、保護者の申出により、
  外の板橋区立学校に転校することができる。
〇 板橋区が学校選択制を導入した平成16年に、板橋第四中学校の新入生は5人となった。
〇 板橋第四中学校は平成12年、新入生33人、単学級となり、平成15年の新入生は35
  人であった。しかし、平成16年、新入生5人は劇的な減少であった。
〇 平成17年、板橋第四中学校は、1学年生徒0人、2学年生徒4人、3学年生徒32人、
  2学年と3学年の二学年体制となった。
   平成18年に、板橋第四中学校は閉校した。
〇 区長石塚輝雄、教育長佐藤廣は、小規模校板橋第四中学校を淘汰するために、「学校選択
  制」、「板橋区立小学校及び中学校の就学指定校変更等取扱基準」を利用した。
  保護者の学校選択権行使を利用して、学校規模の決定を市場原理に委ね、過小規模となっ
  た板橋第四中学校を閉校した。
〇 区長坂本健は、平成30年1月31日、東京高等裁判所に提出した準備書面で「平成17 
  年板橋第四中学校の新入生が0人となったことを、『新入生を募集しなかったのではなく、
  入学者が0であっただけである。』」を主張した。
  区長坂本健の主張は、「平成17年板橋第四中学校の1学年生徒が0人となったのは、保
  護者の学校選択権行使の結果であり、板橋区には何の責任もない。」というものである。
  板橋区は、板橋区立学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政施策を実施するのでは
  なく、保護者の学校選択権行使を利用して小規模校を淘汰した。
〇 区長石塚輝雄、区長坂本健は、板橋区立学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政施
  策を実施する能力がない。

大山小学校

          大山小学校  在籍児童数        
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成10年 12 334 2 52 2 51 2 53 2 50 2 52 2 76
11年 12 302 2 43 2 53 2 54 2 53 2 48 2 51
12年 12 288 2 41 2 46 2 53 2 51 2 50 2 47
13年 12 302 2 57 2 44 2 47 2 52 2 51 2 51
14年 12 292 2 43 2 59 2 43 2 48 2 50 2 49
15年 11 282 1 40 2 43 2 59 2 41 2 48 2 51
16年 10 256 1 22 1 41 2 43 2 58 2 42 2 50
17年 10 246 33 25 40 45 59 44
 通常学級数9、通常学級在籍児童数242
 心障学級数1、心障学級在籍児童数4
18年 11 232 26 34 28 42 43 59
 通常学級数9、通常学級在籍児童数223
 心障学級数2、心障学級在籍児童数9
19年 10 207 27 27 34 30 43 46
 通常学級数8、通常学級在籍児童数195
 特別支援学級数2、特別支援学級在籍児童数12
20年 7 166 1 15 1 25 1 27 1 31 1 25 2 43
21年 6 132 1 16 1 12 1 25 1 26 1 30 1 23
22年 6 119 1 11 1 16 1 13 1 23 1 26 1 30
23年 6 89 1 5 1 10 1 16 1 11 1 23 1 24
24年 6 62 1 1 1 5 1 9 1 13 1 11 1 23
25年 4 23 1 1 0 2 1 4 0 3 1 2 1 11
26年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。
  ただし、平成17年度・平成18年度・平成19年度は、心障学級(特別
  支援学級)に在籍した児童を含めた。
〇 大山小学校は平成21年から平成25年まで5年間、「早急な対応を要する規模」、小規
  模校の下限「6学級以下で児童生徒数150人以下」であった。
〇 平成24年1学年児童1人、2学年児童5人、3学年児童9人、4学年児童13人、5学
  年児童11人、6学年児童23人であった。
   平成25年には2学年と3学年が複式学級を編制する見込みであった。
〇 教育長北川容子は平成24年度末に大山小学校を閉校しようとしたが、うまくいかなかっ
  た。
〇 そこで、教育長北川容子は平成25年度に大山小学校を閉校させる目的を持って、入学案
  内パンフレットに「大山小学校では平成24年4月に、保護者、地域・学校関係者、学校長、
  教育委員会事務局で構成された『大山小学校教育環境協議会』を設置し、学校規模の適正化
  にむけて検討を進めてきました。平成25年度の新入学の児童数が20人程度以上の場合に
  は学校が存続しますが、20人程度見込まれない場合には、平成26年3月末で学校を統合
  することになります。協議概要は区ホームページの『大山小学校教育環境協議会ニュース』
  でご覧いただけます。【問い合わせ】新しい学校づくり担当課 新しい学校づくり担当」と
  記載して、平成25年度新入学児童・保護者に配布した。
〇 その結果、平成25年1学年児童1人、2学年児童2人、3学年児童4人、4学年児童3
  人、5学年児童2人、6学年児童11人となった。
   平成25年大山小学校を入学指定校とされた児童は1人を除いて、「板橋区立小学校及び
  中学校の就学指定校変更等取扱基準」4条を利用して、大山小学校の外の小学校に入学した。
  「学校選択制」を利用して、大山小学校に入学した児童は一人もいなかった。
   平成24年大山小学校に在籍した2学年児童1人、3学年児童6人、4学年児童11人は
 「板橋区立小学校及び中学校の就学指定校変更等取扱基準」5条を利用して、大山小学校か
  ら転校した。
   平成25年大山小学校は、2学年と3学年が複式学級編制、4学年と5学年が複式学級編
  制、全校学級数4となった。
   平成26年に、大山小学校は閉校した。
〇 平成25年東京都公立小学校1,299校(区部843校、市部430校、郡部11校、島
  しょ部15校)のうち複式学級編制を実施した小学校が6校あった。
   板橋区立大山小学校
    八王子市立高尾山学園小学部
    利島村立利島小学校
    新島村立式根島小学校
    御蔵島村立御蔵島小学校
    青ヶ島村立青ヶ島小学校
  である。
  大山小学校の外の小学校は、登校できない児童生徒のために設立された学校、島しょ部の
  学校である。
   東京23区内の小学校で複式学級編制を実施した学校は、大山小学校のみである。
〇 区長坂本健、教育長北川容子は、過小規模校大山小学校を閉校させるために、保護者の学
  校選択権行使を利用し、学校規模の決定を市場原理に委ねた。
〇 区長坂本健、教育長北川容子は、板橋区立学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政 
  施策を実施する能力がない。

板橋第九小学校 向原中学校

板橋第九小学校  在籍児童数
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成10年 12 270 2 41 2 49 2 44 2 47 2 46 2 43
11年 12 282 2 56 2 44 2 47 2 44 2 47 2 44
12年 10 259 1 30 2 52 1 39 2 48 2 44 2 46
13年 9 248 1 38 1 30 2 52 1 38 2 47 2 43
14年 8 241 1 40 1 37 1 28 2 51 1 37 2 48
15年 7 229 1 40 1 37 1 38 1 26 2 51 1 37
16年 7 224 1 35 1 38 1 35 1 37 1 27 2 52
17年 6 192 1 24 1 34 1 38 1 33 1 37 1 26
18年 6 191 1 24 1 25 1 36 1 37 1 32 1 37
19年 6 184 1 32 1 23 1 26 1 35 1 38 1 30
20年 6 181 1 26 1 32 1 23 1 26 1 35 1 39
21年 6 154 1 10 1 26 1 31 1 24 1 27 1 36
22年 6 133 1 13 1 11 1 26 1 32 1 25 1 26
23年 6 114 1 12 1 12 1 10 1 24 1 32 1 24
24年 6 111 1 15 1 13 1 14 1 10 1 25 1 34
25年 6 85 1 6 1 16 1 12 1 14 1 12 1 25
26年 6 87 1 30 1 6 1 16 1 9 1 15 1 11
27年 6 85 1 9 1 30 1 6 1 15 1 11 1 14
28年 6 87 1 13 1 11 1 28 1 7 1 15 1 13
29年 6 83 1 9 1 13 1 11 1 29 1 7 1 14
30年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。
向原中学校  在籍生徒数
年度 合計 1学年 2学年 3学年
学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数
平成10年 9 293 3 92 3 100 3 101
11年 9 306 3 113 3 93 3 100
12年 10 328 4 123 3 112 3 93
13年 10 322 3 90 4 120 3 112
14年 9 283 2 68 3 90 4 125
15年 8 243 3 87 2 67 3 89
16年 8 248 3 97 3 86 2 65
17年 8 264 2 78 3 96 3 90
18年 8 259 3 82 2 78 3 99
19年 7 228 2 64 3 84 2 80
20年 7 201 2 53 2 63 3 85
21年 6 190 2 73 2 53 2 64
22年 5 152 1 24 2 74 2 54
23年 4 131 1 32 1 25 2 74
24年 3 93 1 34 1 33 1 26
25年 3 74 1 9 1 32 1 33
26年 3 57 1 16 1 9 1 32
27年 3 64 1 36 1 16 1 12
28年 3 82 1 29 1 35 1 18
29年 3 73 1 9 1 29 1 35
30年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した生徒を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した生徒を集計した。
〇 板橋第九小学校は、平成22年から平成29年まで8年間、「早急な対応を要する規模」、
  小規模校の下限「6学級以下で児童生徒数150人以下」であった。
  平成30年に閉校した。
〇 向原中学校は、平成23年から平成29年まで7年間、「早急な対応を要する規模」、小
   規模校の下限「6学級以下で児童生徒数150人以下」であった。
      平成30年に閉校した。
〇 教育長橋本正彦は、平成25年9月、板橋第九小学校に協議会を設置すると決定した。
  板橋第九小学校協議会は、平成27年2月19日から平成28年3月18日まで、1年1
  か月、計14回の協議会を開いた。
   板橋第九小学校に協議会を設置すると決定してから平成30年に同校を閉校するまで、4
  年6か月を要した。
〇 教育長橋本正彦は、平成25年9月、向原中学校に協議会を設置すると決定した。
   向原中学校協議会は、平成26年7月22日から平成28年2月8日まで、1年6か月、
  計16回の協議会を開いた。
   向原中学校に協議会を設置すると決定してから平成30年に同校を閉校するまで、4年6
  か月を要した。
〇 平成26年に閉校した大山小学校の教育環境協議会の協議期間は、3か月と10日であっ
  た。
〇 教育長北川容子が大山小学校を閉校させるために行なった教育行政手続きは、大山小学校
  教育環境協議会委員、板橋区議会文教児童委員会委員、板橋区議会議員いわい桐子から厳し
  く批判された。
   教育長北川容子は平成24年11月30日、教育長を退任し、翌12月1日、橋本正彦が
  教育長に就任した。
〇 教育長橋本正彦は、板橋第九小学校、向原中学校の保護者・地域住民が閉校に反対するこ
  とを恐れた。
   そこで、大山小学校教育環境協議会より、委員数を増やし、協議期間を長くして、十分な
  時間を与えて協議させ、意見書を提出させた。
  教育長橋本正彦の目論見は、板橋第九小学校、向原中学校の保護者・地域住民に十分な時
  間を与えて議論に参加させ、統廃合案作成に関与させることであった。
  板橋第九小学校、向原中学校は過小規模化していたので、廃校にするしかなかった。
   廃校を教育委員会が言い出すのではなく、協議会に議論させ意見書として提出させた。
〇 区長坂本健、教育長橋本正彦、教育長中川修一は、自ら教育行政施策を策定して提出せず、
  協議会の意見書にもとづき統廃合を決定した。
〇 区長坂本健、教育長橋本正彦、教育長中川修一は、己の責任を果たしていない。
   区長坂本健、教育長橋本正彦、教育長中川修一は、板橋区立学校の学校規模を長期的に安
  定させる教育行政施策を策定し、実施する能力がない。
〇 区長坂本健、教育長橋本正彦、教育長中川修一に能力がないために、板橋第九小学校は8
  年間、向原中学校は7年間、教育環境が外の板橋区立学校より劣る状態に放置された。

小規模校 板橋第五中学校

〇 令和2年5月1日現在、小規模校が10校ある。
  このうち、「早急な対応を要する規模」、小規模校の下限「6学級以下で児童生徒数150
  人以下」の学校は板橋第五中学校である。
        板橋第五中学校  在籍生徒数
年度 合計 1学年 2学年 3学年
学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数
平成10年 7 219 2 73 2 63 3 83
11年 6 190 2 53 2 74 2 63
12年 6 191 2 62 2 56 2 73
13年 6 183 2 61 2 64 2 58
14年 6 182 2 58 2 61 2 63
15年 6 167 2 50 2 56 2 61
16年 6 156 2 48 2 51 2 57
17年 5 135 1 35 2 48 2 52
18年 5 139 2 51 1 36 2 52
19年 5 130 2 42 2 52 1 36
20年 5 120 1 24 2 43 2 53
21年 4 103 1 33 1 26 2 44
22年 3 90 1 29 1 35 1 26
23年 3 89 1 26 1 28 1 35
24年 3 82 1 27 1 24 1 31
25年 4 100 2 44 1 29 1 27
26年 4 92 1 16 2 45 1 31
27年 4 79 1 18 1 16 2 45
28年 4 79 2 43 1 19 1 17
29年 4 104 1 37 2 46 1 21
30年 5 135 2 48 1 40 2 47
令和元年 5 123 1 36 2 46 2 41
2年 5 125 2 41 1 38 2 46
3年 5 132 2 51 2 42 1 39
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した生徒を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した生徒を集計した。
〇 板橋第五中学校は、平成17年から令和2年まで16年間、「早急な対応を要する規模」、
  小規模校の下限「6学級以下で児童生徒数150人以下」であった。
  平成22年、平成23年、平成24年は、各学年単学級、全校学級数3であった。
〇 区長石塚輝雄、区長坂本健は、板橋第五中学校の学校規模を適正にするための教育行政施
  策を一切講じていない。
〇 教育長橋本正彦は平成25年9月、「将来を見据えた区立学校の施設設備と適正規模・適
  正配置の一体的な推進のための方針」(平成25年方針)を策定して、板橋区公式ホームペ
  ージに掲載しインターネット上に公開した。
〇 教育長橋本正彦は平成25年方針で、「中学校、全校5学級以下で20人未満の学年が出
  現したとき、協議会を設置する。」とした。
〇 板橋第五中学校は平成26年全校学級数4、1学年生徒16人であった。
 平成27年全校学級数4、1学年生徒18人、2学年生徒16人であった。
  平成28年全校学級数4、2学年生徒19人、3学年生徒17人であった。
   板橋第五中学校の平成26年、平成27年、平成28年は、教育長橋本正彦が協議会を設
  置すると決定した条件に該当した。
   しかし、教育長橋本正彦は、平成26年、平成27年、平成28年、板橋第五中学校に協
  議会を設置しなかった。
〇 教育基本法16条3項は「地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、そ 
  の実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。」と規定している。
〇 教育長橋本正彦は、教育行政施策「中学校、全校5学級以下で20人未満の学年が出現し
  たとき、協議会を設置する。」を策定したが、実施しなかった。
   教育長橋本正彦は教育基本法16条3項違反者である。
〇 区長石塚輝雄、区長坂本健、副区長橋本正彦、教育長中川修一は、板橋第五中学校の学校
  規模を適正に保つ教育行政施策を策定し、実施する能力がない。

教育環境

〇 閉校した学校
学 校 名 「早急な対応を要する規模」の期間 閉校年
1   板橋第三小学校     平成9年~平成13年(5年間) 平成14年
2   稲荷台小学校 平成14年
3   高島第四小学校     平成11年~平成13年(3年間) 平成14年
4 (旧)高島第六小学校 平成14年
5   若葉小学校     平成13年~平成16年(4年間) 平成17年
6   板橋第四中学校     平成13年~平成17年(5年間) 平成18年
7   高島第七小学校     平成16年~平成18年(3年間) 平成19年
8   大山小学校     平成21年~平成25年(5年間) 平成26年
9   板橋第九小学校     平成22年~平成29年(8年間) 平成30年
10   向原中学校     平成23年~平成29年(7年間) 平成30年
〇 昭和22年に現行の学制が施行されてから令和2年までに、10校の板橋区立学校が閉校
  した。
  閉校した10校のうち8校は、「早急な対応を要する規模」、小規模校の下限「6学級以
  下で児童生徒数150人以下」の期間を3年から8年経たのちに、閉校した。
〇 板橋第三小学校、平成9年から平成13年までの5年間
  高島第四小学校、平成11年から平成13年までの3年間
   若葉小学校、平成13年から平成16年までの4年間
   板橋第四中学校、平成13年から平成17年までの5年間
  高島第七小学校、平成16年から平成18年までの3年間
   大山小学校、平成21年から平成25年までの5年間
  板橋第九小学校、平成22年から平成29年までの8年間
  向原中学校、平成23年から平成29年までの7年間
  はそれぞれ「早急な対応を要する規模」、小規模校の下限「6学級以下で児童生徒数150
  人以下」であった。
〇 教育長北川容子は、平成24年5月「板橋区立小・中学校の適正配置に関する基本方針」
  (平成24年基本方針)で、学校規模から考える望ましいい教育環境を
  小学校:12学級から18学級(1学級あたり20人から30人)
 中学校:12学級から15学級(1学級あたり30人から35人)
  とした。
〇 そして、教育上望ましい規模の学校においては、人間関係、教育活動、学校運営の面で
  12の効果が期待されるとした。
〔人間関係〕
①クラス替えにより、多くの友だちとの関わりが生まれ、人間関係の固定化を防ぐ。
②子ども同士の学び合いや関わり合いによって、社会性、向上心を養いやすい。
③多くの友だちと切磋琢磨すること等を通じて、人間性や協調心、たくましさ等を育みやすい。
〔教育活動〕
④児童生徒数、教員数がある程度多いため、グループ学習や習熟度別学習など多様な学習・指
 導形態を取りやすい。
⑤授業において、多様な意見や考え方に触れたり、切磋琢磨することを通じて、資質や能力を
 さらに伸ばしやすい。
⑥専科教員(小学校)、教科教員(中学校)の配置増により、充実した教科指導の展開が期待
  できる。
⑦クラブ・委員会・部活動の種類が増え、選択の幅が広がりやすい。
⑧運動会や学習発表会などの学校行事に活気が生じやすい。
〔学校運営〕
⑨経験、特性などを考慮したバランスのとれた教職員配置を行いやすい。
⑩専科教員(小学校)・教科教員(中学校)の配置増により、教員同士で研修できる環境が生
  まれる。
⑪教員同士が指導内容や指導方法を日常的に交流することが可能となり、より学校や児童・生
  徒の実態に即した教育活動が展開される。
⑫校務分掌を分担することで、効率的な学校運営が図られ、教員が児童・生徒と向き合う時間
  や授業の準備のための時間を確保しやすくなる。
〇 教育上望ましい規模の学校において期待される教育効果の第一「①クラス替えにより、多
  くの友だちとの関わりが生まれ、人間関係の固定化を防ぐ。」は、単学級の児童生徒には当
  てはまらない。
  小学校では6年間、中学校では3年間、固定化した人間関係の下で学校生活を送ることに
  なる。
  固定化した人間関係の中で上下関係がいったん出来上がると、関係が継続する傾向がある。
 これは、いじめにもつながる。最悪の場合、自殺も起こりうる。
〇 閉校した学校の単学級の状況は
   板橋第三小学校、平成元年から平成13年までの13年間に入学した児童は学校生活でク
  ラス替えを経験していない。
    同様に、
   高島第四小学校、平成元年から平成13年までのうち平成5年、平成6年を除く11年間
   若葉小学校、平成5年から平成16年までの12年間
   板橋第四中学校、平成12年、平成14年、平成15年、平成16年の4年間
   大山小学校、平成16年から平成25年までの10年間
   板橋第九小学校、平成12年から平成29年までの18年間
   向原中学校、平成22年から平成29年までの8年間
 に入学した児童生徒は学校生活でクラス替えを経験していない。
〇 これらの児童生徒は、クラス替えがなく、多くの友だちとの関わりがなく、人間関係が固
  定化し、上下関係・いじめが発生する危険があった。
〇 「早急な対応を要する規模」、小規模校の下限「6学級以下で児童生徒数150人以下」
  は、教育長北川容子がいう学校規模から考える望ましい教育環境(小学校12学級から18
  学級、中学校12学級から15学級)からほど遠い。
〇 「早急な対応を要する規模」、小規模校の下限「6学級以下で児童生徒数150人以下」
  の学校の教育環境は
〔人間関係〕
①クラス替えが行なえず、多くの友だちとの関わりが生まれず、人間関係が固定化する。
②子ども同士の学び合いや関わり合いが少なく、社会性、向上心を養いにくい。
③多くの友だちと切磋琢磨することができず、人間性や協調心、たくましさ等を育みにくい。
〔教育活動〕
④児童生徒数、教員数が少ないため、グループ学習や習熟度別学習など多様な学習・指導形態
 を取ることができない。
⑤授業において、多様な意見や考え方に触れることができず、切磋琢磨できず、資質や能力を
 伸ばすことが難しい。
⑥専科教員(小学校)、教科教員(中学校)が少なく、充実した教科指導の展開が期待できな
  い。
⑦クラブ・委員会・部活動の種類が少なく、選択の幅が狭い。
⑧運動会や学習発表会などの学校行事に活気が出ない。
〔学校運営〕
⑨経験、特性などを考慮したバランスのとれた教職員配置ができない。
⑩専科教員(小学校)・教科教員(中学校)が少なく、教員同士で研修できない。
⑪教員同士が指導内容や指導方法を日常的に交流することができず、学校や児童・生徒の実態
  に即した教育活動が展開できない。
⑫一人の教員が複数の校務分掌を分担しなければならず、教員の負担が大きい。教員は児童・
  生徒と向き合う時間や授業の準備のための時間を確保できない。
〇 「早急な対応を要する規模」、小規模校の下限「6学級以下で児童生徒数150人以下」
  の学校では、教育長北川容子がいう教育上の効果12項目は期待できない。
〇 「早急な対応を要する規模」、小規模校の下限「6学級以下で児童生徒数150人以下」
  の学校の教育環境は、外の板橋区立学校より劣る。
  それが、特に際立つのは、平成17年板橋第四中学校、平成25年大山小学校である。
〇 平成17年板橋第四中学校は、1学年生徒0人、2学年生徒4人、3学年生徒32人、2
  学年と3学年の二学年体制であった。
  昭和22年に現行の学制が施行されてから令和2年までの73年間に、二学年体制であっ
  た板橋区立中学校は、平成17年板橋第四中学校のみである。
    平成17年板橋第四中学校の教育環境は、外の板橋区立中学校と比べて極端に劣った。
〇 平成25年大山小学校は、1学年児童1人、2学年児童2人、3学年児童4人、4学年児
  童3人、5学年児童2人、6学年児童11人、2学年と3学年が複式学級編制、4学年と5
  学年が複式学級編制、全校学級数4であった。
  昭和22年に現行の学制が施行されてから令和2年までの73年間に、二組の複式学級編
  制を実施した板橋区立小学校は、平成25年大山小学校のみである。
  平成25年大山小学校の教育環境は、外の板橋区立小学校と比べて極端に劣った。
〇 教育基本法5条3項は「国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確
  確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。」と規定して
  いる。
  区長石塚輝雄、区長坂本健、教育長佐藤廣、教育長北川容子、教育長橋本正彦、教育長
 中川修一は、全ての板橋区立学校の教育水準を同等に確保していない。
〇 その原因は、板橋区が板橋区立学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政施策を実施
  せず、学校規模の決定を保護者の学校選択権行使に委ね、市場原理の作用を利用して小規模
  校を淘汰してきたからである。
〇 区長石塚輝雄、区長坂本健、教育長佐藤廣、教育長北川容子、教育長橋本正彦、教育長
  中川修一は、教育基本法5条3項違反者である。
〇 板橋第五中学校は、平成17年から令和2年まで16年間、「早急な対応を要する規模」、
  小規模校の下限「6学級以下で児童生徒数150人以下」の状態が続いている。
  板橋第五中学校の教育水準が外の板橋区立中学校より劣る状態は、現在進行形で続いてい
  る。
〇 区長坂本健、副区長橋本正彦、教育長中川修一は、全ての板橋区立学校の教育水準を同等
  に確保する義務を果たしていない。
  以 上    


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