トップ | 閉校した学校 | 審議会答申 | 教育行政施策 | 板橋区・板橋区教育委員会 | 意識欠如、能力欠如、信用失墜、保護者・ | |||||||||||||||||||
の対応 | 地域住民への迎合、無責任、市場原理 | |||||||||||||||||||||||
板橋区が行う学校統廃合 | 板橋区の違法行為 | 小規模校 | 板橋第五中学校 | |||||||||||||||||||||
街頭演説 | ||||||||||||||||||||||||
板橋区の教育行政施策 |
区市町村教育委員会は、就学校を指定する場合に、就学すべき学校について、あらかじめ保護者の意見を 聴取することができる(学校教育法施行規則第32条第1項)。 この保護者の意見を踏まえて、区市町村教育委員会が就学校を指定する場合を学校選択制という。 東京都教育庁 公開日:平成30年3月22日 |
板橋区の学校選択制 |
いたばしの教育 平成22年4月17日 |
区では学校の活性化などを目的に、入学したい学校を選べる「学校選択制」 |
を実施しています。手続きに必要な書類は、8月下旬から対象者全員に配付す |
る予定です。 |
対象 |
8月1日現在、区内在住で、来年4月に区立小・中学校に入学する予定のお子 |
さまがいる保護者。 |
選択の範囲 |
区内全域の小・中学校から選択できます。 |
※通学区域の学校を希望する方が優先されます。通学区域外からの希望者が |
学校の受入可能数を超えた場合は、原則抽選により入学者を決定します。 |
<学校を選択する際に&rt; |
区の学校選択制は、学区域を前提とした制度です。学校を選択する際には、 |
まず地元とつながりの深い地域の学校を本人および保護者が学校公開などを |
利用して見学してください。選ぶ際には風評や友人の動向などに惑わされず |
に、通学路の安全や放課後の過ごし方など、様々な観点から検討し、自身の |
責任で決定してください。また、春に実施される学校公開を活用するなど、 |
早めに準備を進めてください。 |
板橋区教育委員会事務局学務課学事係 |
入学予定校変更希望制(学校選択制から変更)の概要 |
板橋区教育委員会は、「2019新入学に関するご案内」において、入学予定校変更希望制 |
を下記のとおり説明している。 |
新入学に関するご案内 2019 板橋区立小学校 板橋区教育委員会 |
1 通学区域校への入学を原則とします |
2 通学区域校以外の学校への入学を希望する場合 |
通学区域校(入学予定校)以外の学校への入学を希望する場合は基準や希望できる学校 |
を確認の上、以下のとおり手続きが必要です。 |
① 入学を希望する学校の検討 |
板橋区では、安全性を理由に自転車での通学を禁止しています。実際に学校まで歩いて |
みるなどして、通学時間や経路をご確認ください。また、学校公開や学校行事等にお子さ |
まと一緒に積極的に参加し、直接ご自身の目で学校をご覧ください。 |
入学予定校の変更を希望できる学校は、通学区域校に隣接する区域の学校(以下、「隣 |
接校」という。)です。ただし、隣接校のうち、変更希望の適用除外校となっている学校 |
は希望することができませんのでご注意ください。 |
締切日以降の変更や取消はできません。ただし、区内転居等で住所が変わったときは学 |
務課学事係まで、ご連絡ください。 |
② 変更希望願等の記入 |
変更希望願を提出するにあたっては、入学予定校を変更したい理由の記入が必要です。 |
板橋区教育委員会では、次の基準に該当する場合のみ、入学予定校の変更希望を承認しま |
すので、よくご家族で話し合ってご記入ください。 |
ただし、各学校の受け入れ状況によりますので、入学をお約束するものではありません。 |
〇入学予定校と比較し、利便性または安全面において、より通学しやすい学校へ変更希望 |
する場合 |
〇兄姉が翌年度も在籍している学校へ変更希望する場合 |
〇友人と同じ学校に通うため、その友人の入学予定校へ変更希望する場合 |
〇当該児童に適した教育環境の学校へ変更希望する場合 |
(例:学校の教育目標や特色など、教育内容が子どもに適している。 |
学校の規模や設備が、子どもが希望する教育環境に適している。 |
新入学に関するご案内 2019 板橋区立中学校 板橋区教育委員会 |
1 通学区域校への入学を原則とします |
2 通学区域校以外の学校への入学を希望する場合 |
通学区域校である入学予定校を変更希望したい場合は、以下のとおり手続きが必要です。 |
① 入学を希望する学校の検討 |
板橋区では、安全性を理由に自転車での通学を禁止しています。実際に学校まで歩いて |
みるなどして、通学時間や経路をご確認ください。また、学校公開や学校行事等にお子さ |
まと一緒に積極的に参加し、直接ご自身の目で学校をご覧ください。入学予定校の変更を |
希望できる学校は、板橋区内の全区立中学校が対象です。 |
締切後の学校の希望変更は一切できません。ただし、区内転居等で住所が変わったときは、 |
学務課学事係まで、ご連絡ください。 |
② 変更希望願の記入 |
変更希望願を提出するにあたっては、入学予定校を変更したい理由の記入が必要です。 |
板橋区教育委員会では、次の基準に該当する場合のみ、入学予定校の変更を承認しますの |
で、よくご家族で話し合ってご記入ください。 |
ただし、各学校の受入れ状況によりますので、入学をお約束するものではありません。 |
〇入学予定校と比較し、利便性または安全面において、より通学しやすい学校へ変更希望 |
する場合 |
〇兄姉が翌年度も在籍している学校へ変更希望する場合 |
〇友人と同じ学校へ通うため、その友人の入学予定校へ変更希望する場合 |
〇部活動を理由とする場合(具体的な部活名をご記入ください) |
〇当該児童に適した教育環境の学校へ変更希望する場合 |
(例:学校の教育目標や特色など、教育内容が子どもに適している。 |
学校の規模や設備が、子どもが希望する教育環境に適している。 |
〇現在在籍している小学校が属する学びのエリアの中学校を希望する場合 |
板橋区立小学校 隣接区域校一覧 平成29年8月1日現在 | ||||||||||
通学区域校 | 隣 接 校 | 隣接 | ||||||||
校数 | ||||||||||
計 | ||||||||||
1 | 志村 | 志村第二 | 志村第四 | 志村坂下 | 北前野 | 4 | ||||
2 | 志村第一 | 志村第二 | 志村第三 | 前野 | 富士見台 | 板橋第八 | 5 | |||
3 | 志村第二 | 志村 | 志村第一 | 志村第三 | 志村第四 | 前野 | 北前野 | 6 | ||
4 | 志村第三 | 志村第一 | 志村第二 | 志村第四 | 加賀 | 4 | ||||
5 | 志村第四 | 志村 | 志村第二 | 志村第三 | 志村第六 | 志村坂下 | 5 | |||
6 | 志村第五 | 志村坂下 | 若木 | 紅梅 | 北野 | 徳丸 | 高島第二 | 高島第六 | 7 | |
7 | 志村第六 | 志村第四 | 舟渡 | 蓮根 | 志村坂下 | 高島第六 | 5 | |||
8 | 前野 | 志村第一 | 志村第二 | 中台 | 富士見台 | 北前野 | 常盤台 | 6 | ||
9 | 中台 | 前野 | 北前野 | 若木 | 上板橋第四 | 常盤台 | 5 | |||
10 | 舟渡 | 志村第六 | 新河岸 | 蓮根 | 蓮根第二 | 4 | ||||
11 | 新河岸 | 舟渡 | 蓮根第二 | 高島第一 | 3 | |||||
12 | 富士見台 | 志村第一 | 前野 | 板橋第八 | 常盤台 | 4 | ||||
13 | 蓮根 | 志村第六 | 舟渡 | 蓮根第二 | 高島第六 | 4 | ||||
14 | 蓮根第二 | 舟渡 | 新河岸 | 蓮根 | 高島第一 | 高島第六 | 5 | |||
15 | 志村坂下 | 志村 | 志村第四 | 志村第五 | 志村第六 | 北前野 | 緑 | 若木 | 7 | |
16 | 北前野 | 志村 | 志村第二 | 前野 | 中台 | 志村坂下 | 緑 | 若木 | 7 | |
17 | 緑 | 志村坂下 | 北前野 | 若木 | 3 | |||||
18 | 若木 | 志村第五 | 中台 | 志村坂下 | 北前野 | 緑 | 上板橋第四 | 徳丸 | 7 | |
19 | 板橋第一 | 板橋第二 | 板橋第四 | 板橋第六 | 板橋第七 | 板橋第八 | 金沢 | 中根橋 | 加賀 | 8 |
20 | 板橋第二 | 板橋第一 | 板橋第四 | 板橋第七 | 3 | |||||
21 | 板橋第四 | 板橋第一 | 板橋第二 | 金沢 | 3 | |||||
22 | 板橋第五 | 板橋第六 | 板橋第七 | 板橋第十 | 3 | |||||
23 | 板橋第六 | 板橋第一 | 板橋第五 | 板橋第七 | 板橋第十 | 中根橋 | 弥生 | 6 | ||
24 | 板橋第七 | 板橋第一 | 板橋第二 | 板橋第五 | 板橋第六 | 4 | ||||
25 | 板橋第八 | 志村第一 | 富士見台 | 板橋第一 | 中根橋 | 加賀 | 常盤台 | 6 | ||
26 | 板橋第十 | 板橋第五 | 板橋第六 | 弥生 | 大谷口 | 向原 | 5 |
27 | 金沢 | 板橋第一 | 板橋第四 | 加賀 | 3 | |||||
28 | 中根橋 | 板橋第一 | 板橋第六 | 板橋第八 | 常盤台 | 弥生 | 5 | |||
29 | 加賀 | 志村第三 | 板橋第一 | 板橋第八 | 金沢 | 4 | ||||
30 | 上板橋 | 上板橋第二 | 上板橋第四 | 常盤台 | 桜川 | 弥生 | 大谷口 | 6 | ||
31 | 上板橋第二 | 上板橋 | 桜川 | 大谷口 | 向原 | 4 | ||||
32 | 上板橋第四 | 中台 | 若木 | 上板橋 | 常盤台 | 桜川 | 5 | |||
33 | 常盤台 | 前野 | 中台 | 富士見台 | 板橋第八 | 中根橋 | 上板橋 | 上板橋第四 | 弥生 | 8 |
34 | 桜川 | 上板橋 | 上板橋第二 | 上板橋第四 | 3 | |||||
35 | 弥生 | 板橋第六 | 板橋第十 | 中根橋 | 上板橋 | 常盤台 | 大谷口 | 6 | ||
36 | 大谷口 | 板橋第十 | 上板橋 | 上板橋第二 | 弥生 | 向原 | 5 | |||
37 | 向原 | 板橋第十 | 上板橋第二 | 大谷口 | 3 | |||||
38 | 赤塚 | 成増 | 赤塚新町 | 紅梅 | 成増ヶ丘 | 下赤塚 | 三園 | 高島第三 | 7 | |
39 | 成増 | 赤塚 | 赤塚新町 | 成増ヶ丘 | 3 | |||||
40 | 赤塚新町 | 赤塚 | 成増 | 下赤塚 | 3 | |||||
41 | 紅梅 | 志村第五 | 赤塚 | 北野 | 下赤塚 | 高島第二 | 高島第五 | 6 | ||
42 | 北野 | 志村第五 | 紅梅 | 下赤塚 | 徳丸 | 4 | ||||
43 | 成増ヶ丘 | 赤塚 | 成増 | 三園 | 3 | |||||
44 | 下赤塚 | 赤塚 | 赤塚新町 | 紅梅 | 北野 | 4 | ||||
45 | 徳丸 | 志村第五 | 若木 | 北野 | 3 | |||||
46 | 三園 | 赤塚 | 成増ヶ丘 | 高島第一 | 高島第三 | 4 | ||||
47 | 高島第一 | 新河岸 | 蓮根第二 | 三園 | 高島第二 | 高島第三 | 高島第五 | 高島第六 | 7 | |
48 | 高島第二 | 志村第五 | 紅梅 | 高島第一 | 高島第五 | 高島第六 | 5 | |||
49 | 高島第三 | 赤塚 | 三園 | 高島第一 | 高島第五 | 4 | ||||
50 | 高島第五 | 紅梅 | 高島第一 | 高島第二 | 高島第三 | 4 | ||||
51 | 高島第六 | 志村第五 | 志村第六 | 蓮根 | 蓮根第二 | 高島第一 | 高島第二 | 6 |
学校選択制の実施状況(令和2年度予定) | |||||
東京都教育庁は、東京都教育委員会公式ホームページにおいて、東京都公立小中学校 | |||||
における学校選択制実施状況(令和2年度予定)を公表している。 | |||||
区市町村教育委員会は、就学校を指定する場合に、就学すべき学校について、あらか | |||||
じめ保護者の意見を聴取することができる(学校教育法施行規則第32条第1項)。 | |||||
この保護者の意見を踏まえて、区市町村教育委員会が就学校を指定する場合を学校選 | |||||
択制という。 | |||||
教育庁 公開日:令和2年3月26日 | |||||
区部 | |||||
区名 | 校種別 | 実施形態 | |||
1 | 千代田区 | 中学校 | 自由選択制 | ||
2 | 中央区 | 小学校 | 特認校制(5校)、特定地域選択制 | ||
中学校 | 自由選択制 | ||||
3 | 港区 | 小学校 | 隣接区域選択制 | ||
中学校 | 自由選択制 | ||||
4 | 新宿区 | 中学校 | 自由選択制 | ||
5 | 文京区 | 中学校 | 自由選択制 | ||
6 | 台東区 | 中学校 | 自由選択制 | ||
7 | 墨田区 | 小学校 | 隣接区域選択制 | ||
中学校 | 自由選択制 | ||||
8 | 江東区 | 小学校 | 自由選択制 | ||
(原則徒歩30分圏内(約2km)) | |||||
中学校 | 自由選択制 | ||||
義務教育学校 | 自由選択制 | ||||
9 | 品川区 | 小学校 | 隣接区域選択制 | ||
中学校 | 自由選択制 | ||||
義務教育学校 | 自由選択制 | ||||
10 | 目黒区 | 小学校 | 隣接区域選択制 | ||
(平成31年度から当面の間休止) | |||||
中学校 | 隣接区域選択制 | ||||
11 | 渋谷区 | 小学校 | 自由選択制 | ||
中学校 | |||||
12 | 豊島区 | 小学校 | 隣接区域選択制 | ||
中学校 | |||||
13 | 荒川区 | 小学校 | 隣接区域選択制 | ||
中学校 | 自由選択制 | ||||
14 | 板橋区 | 小学校 | 隣接区域選択制 | ||
中学校 | 自由選択制 | ||||
15 | 練馬区 | 中学校 | 自由選択制 | ||
16 | 足立区 | 小学校 | 隣接区域選択制 | ||
中学校 | 自由選択制 | ||||
17 | 江戸川区 | 小学校 | 自由選択制 | ||
(原則徒歩、概ね1.2km圏内) | |||||
中学校 | 自由選択制 | ||||
小学校で学校選択制を実施していない区 | |||||
千代田区、新宿区、文京区、台東区、大田区、世田谷区、中野区、 | |||||
杉並区、北区、練馬区、葛飾区 (11区) | |||||
中学校で学校選択制を実施していない区 | |||||
大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、葛飾区 (6区) |
市部 | |||||
市町村名 | 校種別 | 実施形態 | |||
1 | 八王子市 | 小学校 | 隣接区域選択制 | ||
中学校 | 自由選択制 | ||||
2 | 立川市 | 小学校 | 隣接区域選択制(選択校が、通学区 | ||
中学校 | 域の学校よりも距離が近い場合) | ||||
3 | 青梅市 | 小学校 | 特認校制(各1校) | ||
中学校 | |||||
4 | 調布市 | 中学校 | 自由選択制 | ||
5 | 町田市 | 小学校 | 隣接区域選択制 | ||
(1.5km圏内は、自由選択制) | |||||
中学校 | 自由選択制 | ||||
6 | 日野市 | 小学校 | ブロック選択制(市内8ブロック) | ||
中学校 | ブロック選択制(市内4ブロック) | ||||
7 | 国分寺市 | 小学校 | 特定地域選択制 | ||
中学校 | |||||
8 | 清瀬市 | 中学校 | 自由選択制 | ||
9 | 武蔵村山市 | 中学校 | 自由選択制 | ||
10 | 西東京市 | 小学校 | 自由選択制 | ||
中学校 | |||||
*選択の対象となる学校は、施設の状況等により一部除外されている場合もある。 | |||||
小学校で学校選択制を実施していない市町村 | |||||
武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、 | |||||
東村山市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米 | |||||
市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきるの市、瑞穂町、 | |||||
西多摩郡、大島、利島、新島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、 | |||||
青ヶ島、小笠原 (30市町村) | |||||
中学校で学校選択制を実施していない市町村 | |||||
武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、小金井市、小平市、東村山市、 | |||||
国立市、福生市、狛江市、東大和市、東久留米市、多摩市、稲城市、 | |||||
羽村市、あきるの市、瑞穂町、西多摩郡、大島、利島、新島、神津 | |||||
島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、小笠原 (27市町村) | |||||
実施形態の分類 | |||||
自由選択制 | 当該区市町村内の全ての学校について選択を認める | ||||
もの | |||||
ブロック選択制 | 当該区市町村内をブロックに分け、そのブロック内 | ||||
の学校について選択を認めるもの | |||||
隣接区域選択制 | 従来の通学区域は残したままで、隣接する区域内の | ||||
学校について選択を認めるもの | |||||
特認校制 | 従来の通学区域は残したままで、特定の学校につい | ||||
て、通学区域に関係なく、当該区市町村内のどこか | |||||
らでも選択を認めるもの | |||||
特定地域選択制 | 従来の通学区域は残したままで、特定の地域に居住 | ||||
する者について、学校選択制を認めるもの |
板橋区立小学校及び中学校の就学指定校変更等取扱基準 |
(平成16年1月6日 教育長決定) |
(目的) |
第1条 この基準は、板橋区立小学校及び中学校の就学指定等に関する規則(平成15年板橋区 |
教育委員会規則第6号。以下、「規則」という。)に基づき、学校教育法施行令(昭和28年政 |
令第340号)第8条による指定校変更及び第9条による区域外就学の事務手続きに関し、必 |
要な事項を定めることを目的とする。 |
(定義) |
第2条 この基準における用語の定義は、規則第2条に定めるところによるほか、次に定める |
ところによる。 |
継続通学 転居又は転出に伴い通学区域が変更した後も、引き続き転居又は転出前に通学 |
していた学校に通学することをいう。 |
(申請手続) |
第3条 規則第8条、第9条又は第10条に基づき指定校変更又は区域外就学の申し出があっ |
た場合は、教育委員会所定の様式により申請させるものとする。 |
2 前項の申請書には、申請理由を確認又は証明させるため、第4条、第5条又は第6条に定 |
める書類を添付させるものとする。 |
ただし、公簿等他の手段により事実確認ができる場合は、書類の添付を省略させることが |
できる。 |
3 第1項の申請は、転出後の継続通学又は転居後に転居先の通学区域に通学する場合(就 |
学予定者を除く)は原則として通学希望校の学校長へ、その他の場合は教育委員会へ行なう |
ものとする。 |
(就学予定者の指定校変更許可基準) |
第4条 指定校変更を希望する就学予定者の保護者から、規則第8条に基づく申請があった場 |
合の許可基準及び添付書類等は、別表第1に定めるところによる。 |
(就学予定者以外の指定校変更許可基準) |
第5条 指定校変更を希望する就学予定者以外の児童等の保護者から、規則第9条に基づく申 |
請があった場合の許可基準及び添付書類等は、別表第2に定めるところによる。 |
(区域外就学許可基準) |
第6条 区域外就学を希望する児童等の保護者から規則第10条に基づく申請があった場合は、 |
別表第3に定める許可基準及び添付書類等により、通学の方法、距離、時間及び安全性並び |
に当該学校への入学又は転入学の妥当性を勘案し、決定する。 |
2 別表第3の区分1の許可基準(4)により許可した区域外就学については、転入予定日を過 |
ぎてもなお転入の事実がない場合又は転入予定住所地が虚偽である場合は、入学又は転入学 |
後であっても許可を取消すことができる。 |
(指定校変更等の適用除外学校) |
第7条 前3条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより、指定校変更又は区域外 |
就学を認めないことができる。 |
(1)入学予定校変更希望制適用除外校及び入学予定校変更希望制により抽選となった学校 |
の当該学年(学年進行後も同様とする) |
(2)学校施設又は、在籍児童生徒数等の状況により、学校運営に著しく不都合を生じると教 |
育委員会が判断した学校の当該学年 |
(指定校変更等の判定協議) |
第8条 受け入れ先学校において特別な配慮が必要であると学務課長が判断した指定校変更 |
又は区域外就学の申請については、必要に応じて次に掲げる者の協議により、許可の可否を |
判定する。 |
(1)学務課長 |
(2)在籍学校長 |
(3)受け入れ予定先学校長 |
(4)指導室長又は指導主事 |
(学校、保護者への通知) |
第9条 指定校変更又は区域外就学の審査結果については、決定後すみやかに保護者及び学校 |
長に通知する。 |
(申請書等の公開) |
第10条 指定校変更又は区域外就学に係る申請書等個人、学校が特定される文書の取扱につい |
ては、東京都板橋区個人情報保護条例(平成8年板橋区条例第25号)を適用する。 |
付則 |
(施行期日) |
1 この基準は、平成16年4月1日から施行する。ただし、規則第8条に規定する就 |
学予定者に関する部分については、平成16年1月7日から施行する。 |
(経過措置) |
2 この基準にかかわらず、学校選択制実施前に入学、転入学又は編入学した児童等に |
係る指定校変更及び区域外就学については、就学指定校変更等取扱基準(平成14年 |
12月12日教育長決定、以下「旧基準」という。)を適用する。ただし、転居後の継 |
続通学については、指定校変更の申請を要しないこととし、転居後に通学する学校を |
変更する場合については、この基準を適用する。 |
3 旧基準は、平成21年3月31日をもって廃止する。 |
付則 |
(施行期日) |
1 この基準は、平成24年4月1日から施行する。ただし、規則第8条に規定する就 |
学予定者に関する部分については、平成24年1月6日から施行する。 |
2 別表第3区分1(5)の許可基準は、平成24年3月31日までの間に板橋区立小学校に係る |
区域外就学の承諾を得たものであって、同年4月1日以降も引続き当該区立小学校に在学す |
る予定の者を兄姉とする就学予定者については、平成29年3月31日までの間に限り、自宅 |
から学校までの距離に関係なく、兄姉在学校を申請することができる。 |
付則 |
1 この基準は、平成25年8月1日から施行する。 |
2 第7条の規定中、入学予定校変更希望制により抽選となった学校については、従前の学校 |
選択制により抽選となった学校を含むものとする。 |
別表第1(就学予定者の指定校変更関係) | |||||
区 分 | 許 可 基 準 | 添付書類 | 申請先 | ||
1 | 規則第5条第2項の | 1 | 通学区域以外の学校へ | 教育委員会 | |
規定により補欠とし | 入学を希望する場合 | ||||
て登録された者 | 2 | 繰り上げ当選により、 | (申請不要) | ||
希望校へ入学する場合 | |||||
2 | 健康上の理由がある | 病気治療又は訓練等により医 | 医師の診断書等 | 教育委員会 | |
場合 | 療機関等への継続的通院が必 | ||||
要な場合において、その利便性 | |||||
や安全性を考慮する必要があ | |||||
る場合 | |||||
(注)継続的通院とは、概ね6 | |||||
カ月以上継続して通院する場 | |||||
合をいう | |||||
3 | 生活上の理由がある | 1 | 自営業等で、保護者の日中の所 | 営業許可証の写し | 教育委員会 |
場合 | 在地や事実上の生活の本拠地 | 等生活実態を明ら | |||
がある通学区域の学校に通学 | かにできる書類 | ||||
する場合 | |||||
2 | 保護者の勤務等の都合で、下校 | 保育施設等の預か | 教育委員会 | ||
後又は登校前に、保育施設等に | り保育証明書等 | ||||
預ける必要があり、その利便性 | |||||
や安全性を考慮する必要があ | |||||
る場合 | |||||
4 | 通学の利便性を理由 | 1 | 通学区域校又は隣接校より距 | 教育委員会 | |
とする者又は転居予 | 離の短い学校に通学する場合 | ||||
定者 | 2 | 概ね6カ月以内に転居するこ | 在宅の賃貸契約書 | 教育委員会 | |
とが確定しており、予め転居予 | も写し又は不動産 | ||||
定先の通学区域校又は隣接校 | 売買契約書の写し | ||||
に通学する場合 | 若しくは建築請負 | ||||
確認書 | |||||
5 | その他教育長が特に | 1 | 学校の統廃合の影響を受ける | 教育委員会 | |
必要と認めた者 | 場合 | ||||
2 | 指定校変更することが真にや | 教育委員会が指示 | 教育委員会 | ||
むを得ない特別な理由がある | した書類 | ||||
場合 |
別表第2(就学予定者以外の指定校変更関係) | |||||
区 分 | 許 可 基 準 | 添付書類 | 申請先 | ||
1 | 健康上の理由がある | 病気治療又は訓練等により医 | 医師の診断書等 | 教育委員会 | |
場合 | 療機関等への継続的通院が必 | ||||
要な場合において、その利便性 | |||||
や安全性を考慮する必要があ | |||||
る場合 | |||||
(注)継続的通院とは、概ね6 | |||||
カ月以上継続して通院する場 | |||||
合をいう | |||||
2 | 生活上の理由がある | 1 | 自営業等で、保護者の日中の所 | 営業許可証の写 | 教育委員会 |
場合 | 在地や事実上の生活の本拠地 | し等生活実態を | |||
がある通学区域の学校に通学 | 明らかにできる | ||||
する場合 | 書類 | ||||
2 | 保護者の勤務等の都合で、下校 | 保育施設等の預 | 教育委員会 | ||
後又は登校前に、保育施設等に | かり保育証明書 | ||||
預ける必要があり、その利便性 | 等 | ||||
や安全性を考慮する必要があ | |||||
る場合 | |||||
3 | 転居し又は転居予 | 1 | 転居後に転居先の通学区域の | 通学希望校 | |
定である場合 | 学校に通学する場合 | の学校長 | |||
2 | 通学区域が隣接し、距離的 | 教育委員会 | |||
に近い学校に通学する場合 | |||||
3 | 概ね6カ月以内に転居するこ | 住宅の賃貸契約 | |||
とが確定しており、予め転居予 | 書の写し又は不 | ||||
定先の通学区域校又は隣接校 | 動産売買契約書 | ||||
に通学する場合 | の写し若しくは | ||||
建築請負確認書 | |||||
4 | 教育的な配慮を必 | 1 | いじめ・不登校等学校生活に起 | 在籍学校長の証 | 教育委員会 |
要とする場合 | 因し、教育上転校させることが | 明書 | |||
望ましい場合 | |||||
2 | 中学校において、部活動が廃止 | 在籍学校長の証 | 教育委員会 | ||
され、当該部活動のある学校に | 明書 | ||||
転校する場合 | |||||
3 | 学校の統廃合の影響を受ける | 教育委員会 | |||
場合 | |||||
4 | 指定校変更させることが真に | 教育委員会が指示 | 教育委員会 | ||
やむを得ない特別な理由があ | した書類 | ||||
る場合 |
板橋区公式ホームページ |
板橋区立小・中学校の適正配置に関する基本方針(平成24年5月) |
区立小・中学校の適正配置に関する基本方針 |
教育委員会は子どもたちのよりよい教育環境のために、「区立小・中学校の適正配置に |
関する基本方針」を策定しました。 |
基本方針は下の添付ファイルでご覧になれます。 |
基本的な考え方 |
児童・生徒が多様な人間関係の中で社会性や個性を伸長し、学力や体力を一層向上 |
させるほか、学校運営、教員の資質向上等の面でも特性や良さが発揮される規模として |
「教育上望ましい規模」を定めました。 |
しかし、区には様々な規模の学校が存在し、各学校が規模に応じた教育活動の充実に |
取り組んでいます。学校の教育環境は総合的に整えられることから、規模を外れることが |
直ちに望ましくない教育環境と断定はできないという考え方に立っています。 |
教育上望ましい規模 |
小学校 12~18学級(1学級あたり20~30人) |
中学校 12~15学級(1学級あたり30~35人) |
適正配置の実施にあたり配慮する事項 |
学校や地域が抱える事情や課題に十分留意する必要があります。また、地域センター |
区域には小・中学校のいずれかが存在することとします。 |
適正化に向けた進め方 |
日頃から、学校・保護者・地域関係者が規模や配置に関する問題意識を共有する必要 |
があります。教育委員会は適切な情報提供を行い、課題の共有や児童・生徒数の将来 |
推計などから適正化の検討を要する学校・地域を総合的に判断し公表します。 |
該当する学校・地域において、保護者や学校関係者、地域関係者による協議会を設置 |
し、学校の規模や配置の課題について検討し、合意形成を図ります。教育委員会は合意 |
内容を踏まえた学校適正配置計画を策定し、学校・地域と連携し適正化を推進します。 |
※ 表、グラフを省略して引用した。 |
板橋区立小・中学校の適正配置 |
に関する基本方針 |
〔 子どもたちのよりよい教育環境のために 〕 |
平成24年5月 |
板橋区教育委員会 |
I 基本方針策定の背景と目的 |
教育委員会では、平成13年3月の「東京都板橋区立学校の学校適正規模及び適正配置につ |
いて(答申)」に基づき、区立学校の適正規模及び適正配置の推進に取り組んできました。 |
平成13年の答申からほぼ10年が経過し、教育を取り巻く環境は大きく変化していること |
から教育委員会は、“子どもたちにより良い教育環境を提供するための学校の規模と配置に関 |
する基本的考え方と具体的方策”について、平成22年1月に学識経験者や区議会、地域、P |
TA、学校関係者などから構成される区立学校適正規模及び適正配置審議会(以下「審議会」 |
という。)に諮問しました。 |
審議会では、学習指導要領が重視する「生きる力」を育成するための教育環境の整備を答 |
申の視点とし、約2年間にわたって審議を重ね、平成24年3月に答申されました。(以下 |
「平成24年答申」という。) |
教育委員会ではこの答申を十分に尊重し、児童・生徒数の推移及び将来推計、教育を取り |
巻く環境の変化を踏まえ、学校適正配置に関する考え方、進め方を示す「板橋区立小・中学 |
校の適正配置に関する基本方針」を策定しました。学校、保護者、地域・学校関係者の皆さ |
まと共に子どもたちのより良い教育環境の実現に繋がる学校規模の適正化に向けて全力で取 |
り組んでいきます。 |
1頁 |
Ⅱ 適正配置に関する基本的な考え方 |
小・中学校では小規模化がゆるやかに進行する学校がある一方で、大規模集合住宅の建設 |
等により大規模化している学校があります。学校規模に関することや学校や教育に対する時 |
代の要請に適切に対応していくためにも、教育改革を進めると共に、教育環境の整備・充実 |
のために学校の配置や規模について考えていくことが重要です。 |
検討は、保護者や地域関係者の代表で構成する協議会を設置して合意形成を図りながら進 |
めていきます。協議会では、それぞれの立場から「子どもたちのためにより良い教育環境を |
整備する」という共通の視点で対応策について意見をまとめて教育委員会へ提出してもらい |
ます。 |
1 学校規模から考える望ましい教育環境 |
(1)教育上望ましい規模 |
♢小学校 12学級から18学級(1学級あたり20人から30人) |
♢中学校 12学級から15学級(1学級あたり30人から35人) |
教育上望ましい規模の学校においては、児童・生徒が多様な人間関係の中で社会性や個性 |
を伸長し、豊かな人間関係の基礎を培い、学力や体力を一層向上させるのみではなく、学校運 |
営、教員の資質向上等の面でも様々な特性や良さが発揮されます。 |
小規模校・大規模校にそれぞれメリット・デメリットがありますが、小規模化や大規模 |
化があまりに進行するとデメリットの影響が大きく、学校の運営努力だけではカバーできな |
いことが危惧されます。 |
(2)学校規模の状況(平成24年5月1日現在) |
2頁 |
学校の教育環境は様々な条件により総合的に整えられるものであり、各学校ではそれぞ |
れの規模に応じた教育の充実に取り組んでいます。したがって、規模を外れることが直 |
ちに望ましくない環境であるとは断定できません。 |
2 適正規模化により期待される効果 |
人間関係 |
♢ クラス替えにより、多くの友だちとの関わりが生まれ、人間関係の固定化を防ぐ。 |
♢ 子ども同士の学び合いや関わり合いによって、社会性、向上心を養いやすい。 |
♢ 多くの友だちと切磋琢磨すること等を通じて、人間性や協調性、たくましさ等を育み |
やすい。 |
教育活動 |
学習環境の充実 |
♢ 児童生徒数、教員数がある程度多いため、グループ学習や習熟度別学習など多様 |
な学習・指導形態を取りやすい。 |
♢ 授業において、多様な意見や考え方に触れたり、切磋琢磨することを通じて、資質 |
や能力をさらに伸ばしやすい。 |
♢ 専科教員(小学校)・教科教員(中学校)の配置増により、充実した教科指導の展開 |
が期待できる。 |
多様な活動 |
♢ クラブ・委員会・部活動の種類が増え、選択の幅が広がりやすい。 |
♢ 運動会や学習発表会などの学校行事に活気が生じやすい。 |
学校運営 |
教員の資質向上 ~教員数がある程度多くなることにより~ |
♢ 経験、特性などを考慮したバランスのとれた教職員配置を行いやすい。 |
♢ 専科教員(小学校)・教科教員(中学校)の配置増により、教員同士で研修できる環 |
境が生まれる。 |
♢ 教員同士が指導内容や指導方法を日常的に交流することが可能となり、より学校や |
児童・生徒の実態に即した教育活動が展開される。 |
学校運営面 |
♢ 校務分掌を分担することで、効率的な学校運営が図られ、教員が児童・生徒と向き |
合う時間や授業の準備のための時間を確保しやすくなる。 |
3頁 |
3 適正配置の実施にあたり配慮する事項 |
教育上望ましい学校規模の確保に向け、適正配置の検討を進める際には、当該区域 |
の児童・生徒数の将来推計や学校や地域が抱える固有の事情や課題に十分留意する |
必要があります。以下の7つの視点は、平成24年答申で示された項目であり、これらに |
留意しながら学校や地域の実情に即した有効な方策を導き出していきます。 |
〔考慮すべき7項目〕 |
①地域と学校の連携 ②通学区域 ③保幼小中連携の推進 ④特別支援教育 |
⑤学校の大規模化 ⑥大規模集合住宅の影響 ⑦学校改築 |
♢配慮すべき項目は、検討する学校、地域によって異なります。 |
※学校は単に児童・生徒の教育の場であるにとどまらず、地域コミュニティの拠点として |
の重要な役割を担っています。地域センター区域は、青少年健全育成地区委員会や |
町会連合会支部等の区域と合致していることから、地域センター区域には小・中学校 |
のいずれかが存在することとします。 |
4 学校整備計画との関係 |
小・中学校は急激な人口増加を受けて、昭和30年代から昭和40年代に集中的に建設 |
されました。多くの学校で耐用年数が近づいている中で、教育委員会は策定を進めてい |
る区全体「公共施設整備計画」との整合性を図りながら、「学校整備計画」を策定します。 |
「学校整備計画」は、適正規模・適正配置のあり方も踏まえての策定となります。適正化 |
を進める際には、改築や大規模改修を含めて学校施設に関する検討も必要であり「学校 |
整備計画」との一体性を保つ必要があります。 |
4頁 |
Ⅲ 適正化に向けた進め方 |
学校を取り巻く状況は各学校によって様々であるため、学校規模や教育課題に対応 |
するためには、すべての学校の保護者や地域関係者が問題意識を共有する必要があ |
ります。また、具体的な検討に入る学校や地域においては、「子供たちの教育環境を充 |
実すること」を第一に胸襟を開いて協議することが何より重要です。 |
共通理解のもとに問題意識の共有や協議会での検討が進むように、教育委員会は適 |
切な情報提供、広報、協議会の運営に努めてまいります。 |
① 日常の取り組み~検討地域の公表 |
1 問題意識の共有(教育委員会/学校・保護者・地域) 【日常の取り組み】 |
学校規模は教育環境を構成する重要な要素であることから、日頃から学校・保護者・ |
地域関係者において問題意識を共有します。 |
♢ 教育委員会は、児童・生徒数の将来推計など適切な情報提供を行うことで各学校 |
での認識共有化に協力します。 |
♢ 全ての学校は、学校運営連絡協議会等において児童・生徒数の推移や将来推計 |
を取り扱い、保護者や地域関係者と学校規模に関する問題意識の共有化を図り |
ます。 |
♢ 学校は、必要に応じて教育委員会に日常の取り組み、課題発生等について報告 |
します。 |
※必要に応じて、教育委員会は意見交換や説明会を実施します |
学校規模に関して課題が確認された場合に、学校や地域の求めにより適正配置 |
を検討する地域を公表する前の段階から意見交換を行います。場合によっては、 |
教育委員会から意見交換の場を求めることもあります。 |
<例えば&rt; |
・1クラス(単学級)の学年が出現した。 |
・学校全体の児童(生徒)数の減少が続いている。 |
・大規模集合住宅の建設が続き、児童(生徒)数の増より学校施設容量に不安が |
ある。 |
など |
5頁 |
2 適正化の検討を開始する学校・地域の公表 |
教育委員会は、適正化を検討する必要性を総合的に判断し、検討を要する学校 |
(通学区域)または地域を決定し、公表します。 |
〔公表の判断材料例〕 |
・児童・生徒数の推移及び将来推計 |
・教育環境の状況(学校規模、施設等) |
・学校と保護者・地域との問題意識の共有から確認された課題 |
・大規模集合建設予定、地域の課題等 |
② 協議会(設置~協議) |
1 協議会の設置 |
教育委員会は、学校の学校適正配置をを検討する学校(通学区域)または地域に |
教育委員会・学校・地域関係者等で構成する協議会を設置します。教育委員会は、 |
協議会の設置及び運営について調整します。 |
(1)協議会設置の目的 |
学校適正配置を検討する学校(通学区域)又は検討対象地域毎に、教育環境の充 |
実のために、意見集約と合意形成を図る協議の場として「協議会」を設置します。 |
学校に係る様々な立場から、学校の諸課題を共有したうえで課題解決の方策を協議 |
し合意形成を図ります。 |
(2)協議会の委員 |
学校に係る様々な立場の方からの意見を集めながら協議を進めるため、学校や地域 |
に関係する様々な団体の代表者を委員とします。検討する学校(通学区域)や地域の |
事情を勘案したうえで委員を決定します。 |
♢主な構成団体♢ |
教育委員会、学校長、PTA、町会・自治会、学校支援団体等 |
6頁 |
2 協議会での協議 |
協議会は、学校の規模に起因する課題解決の方策について協議し、合意形成を図り |
ます。 |
教育委員会は、協議会の事務局として運営調整及び協議に関する情報提供・資料 |
作成を行います。 |
【協議会の手順】 |
協議会は、“子どもたちの望ましい教育環境をいかに実現するか”を協議するための場 |
であり、協議会のメンバーが協議会設立の主旨(当該学校・地域の課題)を理解し、客観 |
的な視点を共有したうえで議論し合意形成を図る必要があります。 |
(1)共通理解事項の確認 |
①協議会設立の主旨(当該学校・地域の現状と課題)の確認 |
②検討プロセスの確認(協議会のルール、検討期間等) |
(2)課題解決のための考察 |
共通理解を持った教育環境の維持向上のための課題について、協議会委員はそれぞ |
れの立場から議論を行い、課題解決のための考察を重ねます。 |
※教育委員会は、客観的データや教育施策上の規定の提示等、協議会の検討が円滑 |
に進むように必要な情報提供に努めます。 |
(3)適正化のための方策の決定 |
通学区域変更や学校統合等、学校適正配置のための方策を検討し協議会としての考え |
をまとめます。 |
※協議内容については、「協議会だより」の発行やホームページの活用等、情報の提供に |
努め、理解と協力を得ながら進めるようにします。 |
③ 適正配置推進 |
1 学校適正配置計画の策定 |
協議会は、合意内容を教育委員会に報告するとともに、「協議会意見書(要望書)」を提 |
出します。 |
教育委員会は、協議会において合意内容を反映した「協議会意見書(要望書)」を踏まえ |
た「学校適正配置計画」を策定します。 |
2 学校適正配置計画の推進 |
教育委員会は、学校・地域と連携して学校適正配置計画を推進します。 |
7頁 |