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閉校した学校 |
“早急な対応を要する規模”
の期間 |
10人未満の児童生徒の
学年が出現した年度 |
閉校年 |
統合校 |
1 |
板橋第三小学校 |
平成9年 ~ 平成13年(5年間) |
平成11年、平成12年、平成13年 |
平成14年 |
加賀小学校 |
2 |
稲荷台小学校 |
ー |
ー |
平成14年 |
加賀小学校 |
3 |
高島第四小学校 |
平成11年 ~ 平成13年(3年間) |
平成13年 |
平成14年 |
高島第六小学校(新)
高島第一小学校 |
4 |
高島第六小学校(旧) |
ー |
ー |
平成14年 |
高島第六小学校(新) |
5 |
若葉小学校 |
平成13年 ~ 平成16年(4年間) |
平成16年 |
平成17年 |
若木小学校
志村第五小学校 |
6 |
板橋第四中学校 |
平成13年 ~ 平成17年(5年間) |
平成16年、平成17年 |
平成18年 |
板橋第三中学校
志村第一中学校 |
7 |
高島第七小学校 |
平成16年 ~ 平成18年(3年間) |
平成18年 |
平成19年 |
高島第二小学校 |
8 |
大山小学校 |
平成21年 ~ 平成25年(5年間) |
平成23年、平成24年、平成25年 |
平成26年 |
板橋第六小学校
板橋第十小学校 |
9 |
板橋第九小学校 |
平成22年 ~ 平成29年(8年間) |
平成25年、平成26年、平成27年、
平成28年、平成29年 |
平成30年 |
板橋第一小学校
板橋第八小学校
中根橋小学校
弥生小学校 |
10 |
向原中学校 |
平成23年 ~ 平成29年(7年間) |
平成25年、平成26年、平成29年 |
平成30年 |
上板橋第二中学校 |
※ “早急な対応を要する規模”は、小規模校の下限“6学級以下で児童生徒数150人以下”である。(平成13年答申、11頁)
|
閉校した学校 |
通学区域の変更 |
学校統廃合の形態 |
1 |
板橋第三小学校 |
板橋第三小学校の通学区域を、新設した加賀小学校の通学区域に編入した。 |
廃止・設置方式 |
2 |
稲荷台小学校 |
稲荷台小学校の通学区域を、新設した加賀小学校の通学区域に編入した。 |
3 |
高島第四小学校 |
高島第四小学校の通学区域を2つに分割して、それぞれを高島第六小学校(新)、
高島第一小学校の通学区域に編入した。 |
4 |
高島第六小学校(旧) |
高島第六小学校(旧)の通学区域を、高島第六小学校(新)の通学区域に編入した。 |
5 |
若葉小学校 |
若葉小学校の通学区域を2つに分割して、それぞれを若木小学校、志村第五
小学校の通学区域に編入した。 |
廃止・吸収方式 |
6 |
板橋第四中学校 |
板橋第四中学校の通学区域を2つに分割して、それぞれを板橋第三中学校、
志村第一中学校の通学区域に編入した。 |
7 |
高島第七小学校 |
高島第七小学校の通学区域を、高島第二小学校の通学区域に編入した。 |
8 |
大山小学校 |
大山小学校の通学区域を2つに分割して、それぞれを板橋第六小学校、板橋
第十小学校の通学区域に編入した。 |
9 |
板橋第九小学校 |
板橋第九小学校の通学区域を4つに分割して、それぞれを板橋第一小学校、
板橋第八小学校、中根橋小学校、弥生小学校の通学区域に編入した。 |
10 |
向原中学校 |
向原中学校の通学区域を、上板橋第二中学校の通学区域に編入した。 |
※ 廃止・設置方式は、複数の学校を廃止し新たな学校を設置する。(平成13年答申、13頁)
※ 廃止・吸収方式は、1校だけを廃止し既存の学校に児童・生徒を編入する。(平成13年答申、13頁)
板橋区教育委員会は、平成16年以前は「指定校変更制度」、平成16年から平成25年までは「学校選択制」を施行し、平成26年以降は「入学予定校変更希望制」を施行している。「指定校変更制度」は、健康上の理由、生活上の理由、通学の利便性などについて一定の要件にもとづき指定校を変更することができる制度である。「学校選択制」は、板橋区内全域の小学校・中学校から入学したい学校を選ぶことができる制度である。「入学予定校変更希望制」は、小学校については通学区域校及び隣接校から入学したい学校を選ぶことができ、中学校については板橋区内全域の学校から入学したい学校を選ぶことができる制度である。
板橋区教育委員会は、平成16年4月1日(一部は平成16年1月7日)から、「板橋区立小学校及び中学校の就学指定校変更等取扱基準」を施行している。同基準4条は、就学指定校変更の許可基準に「学校の統廃合の影響を受ける場合」を挙げている(別表第1、5、1)。同基準5条は、転校を許可する基準に「学校の統廃合の影響を受ける場合」を挙げている(別表第2、4、3)。
(ページ「教育行政施策」)
板橋区及び板橋区教育委員会は、学校規模に由来する学校の教育環境を改善する意識がない。
板橋区及び板橋区教育委員会は、学校規模を長期的に安定させる構想の下に教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を立案して実施する能力がない。
板橋区及び板橋区教育委員会の大山小学校閉校に係わる事務手続きは、教育行政に対する信用を失墜させた。
板橋区及び板橋区教育委員会は、大山小学校閉校に際し保護者・地域住民の閉校反対に遭い、その後、保護者・地域住民の閉校反対をおそれ、これらの者にへつらい、迎合するようになった。
板橋区及び板橋区教育委員会は、板橋第九小学校・向原中学校を閉校するにあたり協議会の意見書を尊重するとして、学校統廃合実施の根拠を協議会意見書に求めた。その理由は、自らが学校統廃合案を作成して、保護者・地域住民の閉校反対に遭いたくないからである。板橋区及び板橋区教育委員会の教育行政に対する姿勢は無責任である。
板橋区及び板橋区教育委員会は、過小規模校を閉校するために、保護者の学校選択権行使にもとづく市場原理の作用を利用した。
(ページ「意識欠如、能力欠如、信用失墜、保護者・地域住民への迎合、無責任、市場原理」)
板橋区は学校規模の決定を、保護者の学校選択権行使による市場原理に委ねている。
板橋区は、小規模校の下限“6学級以下で児童生徒数150人以下”の状態が数年間続き、10人未満の児童生徒の学年が出現したとき同校を閉校する。
板橋区は、閉校となった学校の通学区域を統合校に編入した。板橋区の教育行政施策により、小規模校は淘汰され、通学区域は改編につぐ改編を繰り返す。
板橋区が行う学校統廃合は、保護者の学校選択権行使による市場原理により過小規模化した学校を閉校し、その通学区域を近隣の学校に編入することである。学校規模を長期的に安定させる構想の下に、通学区域の抜本的再編、「廃止・設置方式」による学校の統合を行うものではない。
板橋区が学校規模を長期的に安定させる構想の下に、通学区域の抜本的再編、「廃止・設置方式」による学校の統合を実施できない理由は下記のとおりである。
・板橋区及び板橋区教育委員会は保護者・地域住民にへつらい、迎合しているので、通学区域の抜本的再編を実施できない。
・板橋区及び板橋区教育委員会は保護者・地域住民の閉校反対をおそれ、これらの者にへつらい、迎合しているので、小規模校では
ない学校を廃止する「廃止・設置方式」による学校の統合を実施できない。
・板橋区及び板橋区教育委員会の意識欠如、能力欠如、無責任。
(ページ「板橋区が行う学校統廃合」)
板橋区及び板橋区教育委員会は、閉校した板橋区立学校10校のうち8校に対して、“早急な対応を要する規模”の期間、学校規模を適正に保つための教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を実施せず、同校を“早急な対応を要する規模”の状態に放置した。
板橋区長石塚輝雄、同区長坂本健は、教育の振興を図るため教育に関する施策を策定して実施する義務を果たさなかった。
したがって、板橋区長石塚輝雄、同区長坂本健は、教育基本法16条3項に違反した。
閉校した板橋区立学校10校のうち8校の教育環境(人間関係、教育活動、学校運営)は、外の板橋区立学校の教育環境より劣った。特に、平成17年板橋第四中学校は、1学年生徒数0人、2学年生徒数4人、3学年生徒数32人、2学年と3学年からなる二学年編制、全校学級数2であったので、外の板橋区立中学校の教育環境と比べて著しく劣った。平成25年大山小学校は、1学年児童数1人、2学年児童数2人、3学年児童数4人、4学年児童数3人、5学年児童数2人、6学年児童数11人、2学年と3学年が複式学級編制、4学年と5学年が複式学級編制、全校学級数4であったので、外の板橋区立小学校の教育環境と比べて著しく劣った。
板橋区長石塚輝雄、同区長坂本健は、板橋区立学校の義務教育の水準を確保する義務を果たさなかった。
したがって、板橋区長石塚輝雄、同区長坂本健は、教育基本法5条3項に違反した。
(ページ「板橋区の違法行為」)
令和2年5月1日現在、板橋区立小学校51校、同中学校22校中に10校の小規模校が存在する。
新河岸小学校(学級数7、児童数206人)、板橋第二小学校(学級数6、児童数205人)、板橋第七小学校(学級数8、児童数272人)、上板橋小学校(学級数7、児童数205人)、弥生小学校(学級数9、児童数249人)、向原小学校(学級数8、児童数215人)、赤塚新町小学校(学級数9、児童数236人)、高島第五小学校(学級数7、児童数185人)、板橋第五中学校(学級数5、生徒数125人)、上板橋第一中学校(学級数9、生徒数277人)。
このうち、板橋第五中学校は、早急に「通学区域の変更」、「学校の統合」を実施する必要がある小規模校の下限“6学級以下で児童生徒数150人以下”である。
閉校となった板橋第三小学校、稲荷台小学校、大山小学校、板橋第九小学校、板橋第四中学校の地域内に、小規模校板橋第二小学校、板橋第七小学校、板橋第五中学校がある。閉校となった向原中学校の地域内に、小規模校上板橋小学校、弥生小学校、向原小学校、上板橋第一中学校がある。閉校となった高島第四小学校、高島第六小学校(旧)、高島第七小学校の地域内に、小規模校高島第五小学校、新河岸小学校がある。赤塚地域に赤塚新町小学校がある。
近い将来、板橋区は板橋地域、上板橋地域、高島平地域、赤塚地域に「廃止・吸収方式」による学校統廃合を実施し、通学区域を改編するであろう。
(ページ「小規模校」、「板橋区が行う学校統廃合」)
平成10年から令和3年までの板橋第五中学校の生徒数推移は、下表のとおりである。
板橋第五中学校 在籍生徒数 |
年度 |
合計 |
1学年 |
2学年 |
3学年 |
学級数 |
生徒数 |
学級数 |
生徒数 |
学級数 |
生徒数 |
学級数 |
生徒数 |
平成10年 |
7 |
219 |
2 |
73 |
2 |
63 |
3 |
83 |
11年 |
6 |
190 |
2 |
53 |
2 |
74 |
2 |
63 |
12年 |
6 |
191 |
2 |
62 |
2 |
56 |
2 |
73 |
13年 |
6 |
183 |
2 |
61 |
2 |
64 |
2 |
58 |
14年 |
6 |
182 |
2 |
58 |
2 |
61 |
2 |
63 |
15年 |
6 |
167 |
2 |
50 |
2 |
56 |
2 |
61 |
16年 |
6 |
156 |
2 |
48 |
2 |
51 |
2 |
57 |
17年 |
5 |
135 |
1 |
35 |
2 |
48 |
2 |
52 |
18年 |
5 |
139 |
2 |
51 |
1 |
36 |
2 |
52 |
19年 |
5 |
130 |
2 |
42 |
2 |
52 |
1 |
36 |
20年 |
5 |
120 |
1 |
24 |
2 |
43 |
2 |
53 |
21年 |
4 |
103 |
1 |
33 |
1 |
26 |
2 |
44 |
22年 |
3 |
90 |
1 |
29 |
1 |
35 |
1 |
26 |
23年 |
3 |
89 |
1 |
26 |
1 |
28 |
1 |
35 |
24年 |
3 |
82 |
1 |
27 |
1 |
24 |
1 |
31 |
25年 |
4 |
100 |
2 |
44 |
1 |
29 |
1 |
27 |
26年 |
4 |
92 |
1 |
16 |
2 |
45 |
1 |
31 |
27年 |
4 |
79 |
1 |
18 |
1 |
16 |
2 |
45 |
28年 |
4 |
79 |
2 |
43 |
1 |
19 |
1 |
17 |
29年 |
4 |
104 |
1 |
37 |
2 |
46 |
1 |
21 |
30年 |
5 |
135 |
2 |
48 |
1 |
40 |
2 |
47 |
令和元年 |
5 |
123 |
1 |
36 |
2 |
46 |
2 |
41 |
2年 |
5 |
125 |
2 |
41 |
1 |
38 |
2 |
46 |
3年 |
5 |
132 |
2 |
51 |
2 |
42 |
1 |
39 |
※ 各年度5月1日現在に在籍した生徒を集計した。 |
※ 通常学級に在籍した生徒を集計した。 |
板橋第五中学校は、平成17年から令和3年までの17年間、平成13年答申が示した小規模校の下限”6学級以下で児童生徒数150人以下”、”早急な対応を要する規模”であった。平成22年、平成23年、平成24年は、各学年単学級、全校学級数3であった。平成26年の入学生徒数は16人、平成27年の入学生徒数は18人であった。
平成13年答申は、”早急な対応を要する規模”の学校には早急に「通学区域の変更」、「学校の統合」を実施する必要があるとした。(ページ「審議会答申」1)
板橋区教育委員会は、平成24年基本方針において、教育上望ましい規模を、小学校は12学級から18学級(1学級あたり20人から30人)、中学校は12学級から15学級(1学級あたり30人から35人)とし、適正規模の学校において期待される教育効果を人間関係、教育活動、学校運営の面から12項目あげた。(ページ「教育行政施策」3(2))(平成24年基本方針、2頁・3頁)
板橋区は、平成17年から令和2年までの16年間、小規模校の下限”6学級以下で児童生徒数150人以下”、”早急な対応を要する規模”、かつ板橋区教育委員会が主張する教育上望ましい規模を大きく下回る板橋第五中学校に、教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を実施しなかった。
平成17年から令和2年までの16年間、板橋第五中学校の12項目の教育環境条件は、下記①ないし⑫のとおり、外の板橋区立学校より劣った。
① クラス替えが行われない、あるいは2学級間のクラス替えのため、多くの友だちとの関わりが生まれず、人間関係が固定化した
。
② 子ども同士の学び合いや関わり合いによって、社会性、向上心を養う教育環境条件が劣っていた。
③ 多くの友だちと切磋琢磨すること等を通じて、人間性や協調性、たくましさ等を育む教育環境条件が劣っていた。
④ 生徒数、教員数が少ないため、グループ学習や習熟度別学習など多様な学習・指導形態を取る教育環境条件が劣っていた。
⑤ 授業において、多様な意見や考え方に触れたり、切磋琢磨することができないため、資質や能力を伸ばす教育環境条件が劣って
いた。
⑥ 教科教員(中学校)の配置が少ないため、充実した教科指導のための教育環境条件が劣っていた。
⑦ クラブ・委員会・部活動の種類が少なく、選択の幅が狭かった。
⑧ 運動会や学習発表会などの学校行事の活気が乏しかった。
⑨ 経験、特性などを考慮したバランスのとれた教職員配置を行う教育環境条件が劣っていた。
⑩ 教科教員(中学校)の配置が少ないため、教員同士で研修する教育環境条件が劣っていた。
⑪ 教員同士が指導内容や指導方法を日常的に交流することができず、学校や児童・生徒の実態に即した教育活動を行う教育環境条
件が劣っていた。
⑫ 校務分掌の負担が大きく、効率的な学校運営が図られず、教員が児童・生徒と向き合う時間や授業の準備のための時間を確保す
る教育環境条件が劣っていた。
板橋区長石塚輝雄、同区長坂本健は、平成17年から令和2年までの16年間、板橋第五中学校に有効な教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を実施せず、同校の教育環境を外の板橋区立学校より劣る状態に放置した。
よって、板橋区長石塚輝雄、同区長坂本健は、教育基本法16条3項、教育基本法5条3項に違反した。
(ページ「板橋第五中学校」)