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意識欠如、能力欠如、信用失墜、保護者・地域住民への迎合、無責任、市場原理

目 次
1 意識欠如
 (1)平成17年板橋第四中学校
 (2)平成25年大山小学校
2 能力欠如
3 信用失墜
 (1)大山小学校教育環境協議会の委員
 (2)文教児童委員会の委員
 (3)板橋区議会議員いわい桐子
4 保護者・地域住民への迎合
 (1)平成24年基本方針
 (2)大山小学校教育環境協議会
 (3)板橋第九小学校協議会
 (4)向原中学校協議会
5 無責任
 (1)平成24年基本方針
 (2)板橋第九小学校在籍児童数の推移
 (3)向原中学校在籍生徒数の推移
6 市場原理
 (1)平成17年板橋第四中学校
 (2)平成25年大山小学校
 (3)板橋区の学校選択制
 (4)東京都の学校選択制実施状況
 (5)就学指定校変更等取扱基準
 
 平成元年から平成30年までの30年間に閉校した板橋区立学校の状況をみると、板橋区及び板橋区教育委員会の下記の特徴がわかる。
 板橋区及び板橋区教育委員会は、学校規模に由来する学校の教育環境を改善する意識がない。
 板橋区及び板橋区教育委員会は、板橋区立学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を立案して実施する能力がない。
 板橋区及び板橋区教育委員会の大山小学校閉校に係わる事務手続きは、教育行政に対する信用を失墜させた。
 板橋区及び板橋区教育委員会は、大山小学校閉校に際し保護者・地域住民の閉校反対に遭い、その後、保護者・地域住民の閉校反対をおそれ、これらの者にへつらい、迎合するようになった。
 板橋区及び板橋区教育委員会は、板橋第九小学校・向原中学校を閉校するにあたり協議会の意見書を尊重するとして、学校統廃合実施の根拠を協議会意見書に求めた。その理由は、自らが学校統廃合案を作成して、保護者・地域住民の閉校反対に遭いたくないからである。板橋区及び板橋区教育委員会の教育行政に対する姿勢は無責任である。
 板橋区及び板橋区教育委員会は、過小規模校を閉校するために、保護者の学校選択権行使にもとづく市場原理の作用を利用した。

1 意識欠如

 板橋区及び板橋区教育委員会は、学校規模に由来する学校の教育環境を改善する意識がない。
 板橋区及び板橋区教育委員会が学校規模に由来する学校の教育環境を改善する意識がないことを端的に現す例は、平成17年板橋第四中学校、平成25年大山小学校である。
 板橋区は、東京高等裁判所平成29年(ネ)第4915号損害賠償請求控訴事件、平成30年1月31日付け被控訴人板橋区準備書面1頁において、平成17年板橋第四中学校1学年生徒数について、「新入生を募集しなかったのではなく、入学者が0であっただけである。」と主張した。
 板橋第四中学校は、平成13年から平成16年までの4年間、平成13年答申が教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を早急に行う必要があるとした規模“6学級以下で生徒数150人以下”であった。平成16年1学年生徒数は5人であった。しかし、板橋区及び板橋区教育委員会は、上記期間、板橋第四中学校に何の教育行政施策も実施しなかった。
 そして、板橋区は、平成17年1学年生徒数について、「新入生を募集しなかったのではなく、入学者が0であっただけである。」と主張した。板橋区及び板橋区教育委員会は、保護者の学校選択権行使にもとづく市場原理の作用を利用して、平成17年1学年生徒数0人をもって、板橋第四中学校を平成18年に閉校した。
 板橋区の主張「入学者が0であっただけである。」は、板橋区及び板橋区教育委員会が入学者0人となるような学校の教育環境を改善しなかったことを全く反省していない言葉である。むしろ、翌年度に板橋第四中学校を閉校するために、入学者が0であった”ことを喜んでいるようである。
 ゆえに、板橋区及び板橋区教育委員会は、学校規模に由来する学校の教育環境を改善する意識がない。
〔板橋第四中学校の在籍生徒数推移〕
年度 合計 1学年 2学年 3学年
学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数
平成元年 10 366 3 108 3 115 4 143
2年 10 357 4 137 3 104 3 116
3年 10 348 3 108 4 137 3 103
4年 10 345 3 101 3 106 4 138
5年 9 324 3 117 3 101 3 106
6年 8 294 2 74 3 119 3 101
7年 8 290 3 95 2 76 3 119
8年 7 240 2 73 3 91 2 76
9年 7 215 2 54 2 73 3 88
10年 6 189 2 63 2 53 2 73
11年 6 169 2 54 2 62 2 53
12年 5 154 1 33 2 56 2 65
13年 5 136 2 45 1 34 2 57
14年 4 116 1 36 2 47 1 33
15年 4 117 1 35 1 33 2 49
16年 3 69 1 5 1 30 1 34
17年 2 36 1 4 1 32
18年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した生徒を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した生徒を集計した。

 教育長北川容子は、平成24年8月発行の平成25年度板橋区立小学校新入学児童保護者向け学校紹介パンフレット(新入学に関するご案内2012板橋区立小学校)に、平成24年7月27日作成として下記の内容を公表した。

〔新入学に関するご案内2012 板橋区立小学校〕
      大山小学校教育環境協議会について(平成24年7月27日作成)
 大山小学校では平成24年4月に保護者、地域・学校関係者、学校長、教育委員会事務局で構成
された「大山小学校教育環境協議会」を設置し、学校規模の適正化にむけて検討を進めてきました。
平成25年度の新入学の児童数が20人程度以上の場合には学校が存続しますが、20人程度見込
まれない場合には、平成26年3月末で学校を統合することになります。協議概要は区ホームページ
の「大山小学校教育環境協議会ニュース」でご覧いただけます。
                 【問合せ】新しい学校づくり担当課 新しい学校づくり担当
 
 教育長北川容子は、平成24年7月27日の時点で、大山小学校は「平成25年度の新入学の児童数が20人程度以上の場合には学校が存続します」とした。
 下表は、平成24年7月27日の時点で平成25年大山小学校1学年児童数が20人と仮定した場合の在籍児童数推移である。

〔仮定 大山小学校の在籍児童数推移〕
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成10年 12 334 2 52 2 51 2 53 2 50 2 52 2 76
11年 12 302 2 43 2 53 2 54 2 53 2 48 2 51
12年 12 288 2 41 2 46 2 53 2 51 2 50 2 47
13年 12 302 2 57 2 44 2 47 2 52 2 51 2 51
14年 12 292 2 43 2 59 2 43 2 48 2 50 2 49
15年 11 282 1 40 2 43 2 59 2 41 2 48 2 51
16年 10 256 1 22 1 41 2 43 2 58 2 42 2 50
17年 10 246 33 25 40 45 59 44
 通常学級数9、通常学級在籍児童数242
 心障学級数1、心障学級在籍児童数4
18年 11 232 26 34 28 42 43 59
 通常学級数9、通常学級在籍児童数223
 心障学級数2、心障学級在籍児童数9
19年 10 207 27 27 34 30 43 46
 通常学級数8、通常学級在籍児童数195
 特別支援学級数2、特別支援学級在籍児童数12
20年 7 166 1 15 1 25 1 27 1 31 1 25 2 43
21年 6 132 1 16 1 12 1 25 1 26 1 30 1 23
22年 6 119 1 11 1 16 1 13 1 23 1 26 1 30
23年 6 89 1 5 1 10 1 16 1 11 1 23 1 24
24年 6 62 1 1 1 5 1 9 1 13 1 11 1 23
25年 4 59 1 20 0 1 1 5 1 9 1 13 1 11
26年 5 1 1 20 0 1 1 5 1 9 1 13
27年 5 1 1 1 20 0 1 1 5 1 9

 平成24年7月27日の時点で平成25年大山小学校1学年児童数が20人と仮定した場合、平成25年の2学年と3学年は複式学級編制である。平成26年は、3学年と4学年が複式学級編制である。平成27年は、4学年と5学年が複式学級編制である。
 教育長北川容子は、平成24年7月27日の時点で平成25年大山小学校1学年児童数が20人程度以上であれば、平成25年・平成26年・平成27年に複式学級編制を実施することになっても、大山小学校は存続させると判断した。複式学級編制を実施した学校の教育環境は、複式学級編制を実施していない学校の教育環境と比べて極端に劣る。それにもかかわらず、教育長北川容子は、平成25年から3年間、大山小学校が複式学級編制を実施することを容認した。
 教育長北川容子の平成24年7月27日の時点での判断「平成25年度の新入学の児童数が20人程度以上の場合には学校が存続します」は、同教育長が大山小学校の教育環境を改善する意識がないことを現わしている。
 ゆえに、板橋区及び板橋区教育委員会は、学校規模に由来する学校の教育環境を改善する意識がない。
※複式学級
 小学校の連続する2つの学年の児童で編制される学級のこと。1つの学年(第1学年及び第6学年を除く)の児童数が6人以上の
 場合と、第1学年及び第6学年は、その学年を1つの学級として編制するため、これを下回った場合に複式学級となる。

2 能力欠如

 平成13年答申は、小規模化が著しい場合には、規模の特性のデメリット部分が顕在化して指導面や運営面の工夫、努力だけで対応していくことは困難であるとして、早急な対応を要する小規模校の下限を“6学級以下で児童生徒数150人以下”とした。(平成13年答申、10頁・11頁)
 平成13年答申は、“6学級以下で児童生徒数150人以下”の学校には早急に通学区域の変更、学校の統合を行う必要があるとした。(平成13年答申、13頁・14頁)
 平成24年答申は、学校規模から考える望ましい教育環境として、教育上望ましい規模を小学校は12学級から18学級(1学級あたり20人から30人)、中学校は12学級から15学級(1学級あたり30人から35人)とした。(平成24年答申、5頁)
 教育長北川容子は、平成24年基本方針において、教育上望ましい規模を小学校は12学級から18学級(1学級あたり20人から30人)、中学校は12学級から15学級(1学級あたり30人から35人)とした。(平成24年基本方針、2頁)
 教育長北川容子は、平成24年基本方針において、教育上望ましい規模の学校においては人間関係・教育活動・学校運営の12項目で教育効果が期待されるとした。(平成24年基本方針、3頁)
 しかし、上記1のとおり、板橋区及び板橋区教育委員会は、学校規模に由来する学校の教育環境を改善する意識がない。
 そして、板橋区長石塚輝雄、同区長坂本健、教育長佐藤廣、教育長北川容子、教育長橋本正彦、教育長中川修一は、下記の板橋区立学校8校の過小規模状態“6学級以下で児童生徒数150人以下”を放置した。その期間には、児童生徒数10人未満の学年が複数年出現した。さらに、平成17年板橋第四中学校は、1学年生徒数0人、2学年と3学年からなる二学年編制であった。平成25年大山小学校は、2学年と3学年、4学年と5学年がそれぞれ複式学級編制を実施し、全校学級数は4であった。
 したがって、板橋区及び板橋区教育委員会は、学校規模を長期的に安定させる構想の下に教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を立案して実施する能力がない。

板橋区立板橋第三小学校  在籍児童数
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成元年 8 226 1 30 1 30 1 35 2 41 1 43 2 47
2年 6 209 1 38 1 28 1 26 1 35 1 40 1 42
3年 6 201 1 38 1 38 1 27 1 25 1 36 1 37
4年 6 195 1 31 1 38 1 35 1 29 1 25 1 37
5年 6 181 1 29 1 32 1 35 1 33 1 27 1 25
6年 6 178 1 27 1 28 1 31 1 33 1 31 1 28
7年 6 166 1 23 1 27 1 26 1 28 1 33 1 29
8年 6 156 1 21 1 22 1 27 1 26 1 28 1 32
9年 6 141 1 17 1 21 1 23 1 26 1 26 1 28
10年 6 130 1 18 1 16 1 22 1 24 1 25 1 25
11年 6 120 1 6 1 20 1 19 1 25 1 24 1 26
12年 6 106 1 15 1 6 1 18 1 20 1 22 1 25
13年 6 95 1 12 1 15 1 6 1 17 1 20 1 25
14年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。
 板橋第三小学校は、平成9年から平成13年までの5年間、平成13年答申が示す早急な対応を要する規模“6学級以下で児童数150人以下”であった。
 板橋第三小学校は、平成9年から平成13年までの5年間、平成24年答申及び平成24年基本方針が示す教育上望ましい規模(12学級から18学級、1学級あたり20人から30人)を大きく下回った。
 平成11年1学年児童数は6人、平成12年2学年児童数は6人、平成13年3学年児童数は6人であった。
 しかし、板橋区長石塚輝雄及び教育長は、平成9年から平成13年までの5年間、板橋第三小学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を実施せず、同校を過小規模状態に放置した。
 したがって、板橋区長石塚輝雄及び教育長は、学校規模を長期的に安定させる構想の下に教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を立案して実施する能力がない。

板橋区立高島第四小学校  在籍児童数
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成元年 9 268 1 35 1 39 1 40 2 48 2 56 2 50
2年 8 245 1 30 1 33 1 39 1 40 2 46 2 57
3年 8 225 1 35 1 30 1 32 1 39 2 42 2 47
4年 7 204 1 31 1 34 1 30 1 31 1 36 2 42
5年 7 205 2 43 1 31 1 33 1 33 1 29 1 36
6年 8 211 2 41 2 44 1 29 1 34 1 33 1 30
7年 8 216 1 37 2 41 2 41 1 29 1 37 1 31
8年 6 191 1 30 1 30 1 35 1 36 1 26 1 34
9年 6 172 1 26 1 27 1 26 1 34 1 34 1 25
10年 6 165 1 30 1 24 1 22 1 22 1 34 1 33
11年 6 141 1 26 1 26 1 21 1 18 1 18 1 32
12年 6 120 1 18 1 21 1 26 1 19 1 16 1 20
13年 6 96 1 6 1 16 1 20 1 22 1 19 1 13
14年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。
 高島第四小学校は、平成11年から平成13年までの3年間、平成13年答申が示す早急な対応を要する規模“6学級以下で児童数150人以下”であった。
 高島第四小学校は、平成11年から平成13年までの3年間、平成24年答申及び平成24年基本方針が示す教育上望ましい規模(12学級から18学級、1学級あたり20人から30人)を大きく下回った。
 平成13年1学年児童数は6人であった。
 しかし、板橋区長石塚輝雄及び教育長は、平成11年から平成13年までの3年間、高島第四小学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を実施せず、同校を過小規模状態に放置した。
 したがって、板橋区長石塚輝雄及び教育長は、学校規模を長期的に安定させる構想の下に教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を立案して実施する能力がない。

板橋区立若葉小学校  在籍児童数
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成元年 10 275 2 55 2 53 2 46 1 35 1 34 2 52
2年 9 256 1 34 2 52 2 54 2 47 1 36 1 33
3年 10 254 2 41 1 34 2 48 2 51 2 44 1 36
4年 10 262 2 48 1 39 1 34 2 46 2 49 2 46
5年 9 244 1 34 2 46 1 38 1 34 2 44 2 48
6年 8 218 1 26 1 34 2 45 1 38 1 32 2 43
7年 7 215 1 38 1 30 1 32 2 44 1 40 1 31
8年 7 206 1 27 1 37 1 26 1 33 2 44 1 39
9年 7 190 1 24 1 28 1 38 1 24 1 32 2 44
10年 6 169 1 30 1 23 1 24 1 40 1 23 1 29
11年 6 161 1 27 1 26 1 22 1 24 1 40 1 22
12年 6 163 1 18 1 30 1 24 1 25 1 26 1 40
13年 6 148 1 23 1 17 1 32 1 25 1 25 1 26
14年 6 142 1 23 1 22 1 16 1 33 1 23 1 25
15年 6 141 1 23 1 23 1 22 1 17 1 33 1 23
16年 6 110 1 2 1 18 1 20 1 22 1 16 1 32
17年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。
 若葉小学校は、平成13年から平成16年までの4年間、平成13年答申が示した早急な対応を要する規模“6学級以下で児童数150人以下”であった。
 若葉小学校は、平成13年から平成16年までの4年間、平成24年答申及び平成24年基本方針が示す教育上望ましい規模(12学級から18学級、1学級あたり20人から30人)を大きく下回った。
 平成16年1学年児童数は2人であった。
 しかし、板橋区長石塚輝雄、教育長佐藤廣は、平成13年から平成16年までの4年間、若葉小学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を実施せず、同校を過小規模状態に放置した。
 したがって、板橋区長石塚輝雄、教育長佐藤廣は、学校規模を長期的に安定させる構想の下に教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を立案して実施する能力がない。

板橋区立板橋第四中学校  在籍生徒数
年度 合計 1学年 2学年 3学年
学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数
平成元年 10 366 3 108 3 115 4 143
2年 10 357 4 137 3 104 3 116
3年 10 348 3 108 4 137 3 103
4年 10 345 3 101 3 106 4 138
5年 9 324 3 117 3 101 3 106
6年 8 294 2 74 3 119 3 101
7年 8 290 3 95 2 76 3 119
8年 7 240 2 73 3 91 2 76
9年 7 215 2 54 2 73 3 88
10年 6 189 2 63 2 53 2 73
11年 6 169 2 54 2 62 2 53
12年 5 154 1 33 2 56 2 65
13年 5 136 2 45 1 34 2 57
14年 4 116 1 36 2 47 1 33
15年 4 117 1 35 1 33 2 49
16年 3 69 1 5 1 30 1 34
17年 2 36 1 4 1 32
18年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した生徒を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した生徒を集計した。
 板橋第四中学校は、平成13年から平成17年までの5年間、平成13年答申が示した早急な対応を要する規模“6学級以下で生徒数150人以下”であった。
 板橋第四中学校は、平成13年から平成17年までの5年間、平成24年答申及び平成24年基本方針が示す教育上望ましい規模(12学級から15学級、1学級あたり30人から35人)を大きく下回った。
 平成16年は、全ての学年が単学級で全校学級数は3であった。平成17年は、2学年と3学年からなる二学年編制であった。
 平成16年1学年生徒数は5人、平成17年1学年生徒数は0人、2学年生徒数は4人であった。
 しかし、板橋区長石塚輝雄、教育長佐藤廣は、平成13年から平成17年までの5年間、板橋第四中学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を実施せず、同校を過小規模状態に放置した。
 したがって、板橋区長石塚輝雄、教育長佐藤廣は、学校規模を長期的に安定させる構想の下に教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を立案して実施する能力がない。

板橋区立高島第七小学校  在籍児童数
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成10年 12 312 2 43 2 59 2 46 2 60 2 53 2 51
11年 11 282 1 33 2 41 2 54 2 45 2 58 2 51
12年 11 279 2 43 1 34 2 43 2 55 2 44 2 60
13年 13 248 27 44 32 43 55 47
 通常学級数10、通常学級在籍児童数228
 心障学級数3、 心障学級在籍児童数20
14年 10 234 32 28 44 33 43 54
 通常学級数7、通常学級在籍児童数212
 心障学級数3、 心障学級在籍児童数22
15年 9 194 23 30 25 44 29 43
 通常学級数6、通常学級在籍児童数175
 心障学級数3、 心障学級在籍児童数19
16年 9 160 12 23 28 23 44 30
 通常学級数6、通常学級在籍児童数141
 心障学級数3、 心障学級在籍児童数19
17年 9 142 16 13 23 26 22 42
 通常学級数6、通常学級在籍児童数121
 心障学級数3、 心障学級在籍児童数21
18年 9 97 4 14 14 20 24 21
 通常学級数6、通常学級在籍児童数77
 心障学級数3、 心障学級在籍児童数20
19年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。
  ただし、平成13年度から平成18年度までは、心障学級に在籍した
  児童を含めた。
 高島第七小学校は、平成16年から平成18年までの3年間、平成13年答申が示した早急な対応を要する規模“6学級以下で児童数150人以下”であった。
 高島第七小学校は、平成16年から平成18年までの3年間、平成24年答申及び平成24年基本方針が示す教育上望ましい規模(12学級から18学級、1学級あたり20人から30人)を大きく下回った。
 平成18年1学年児童数は4人であった。
 しかし、板橋区長石塚輝雄、教育長佐藤廣は、平成16年から平成18年までの3年間、高島第七小学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を実施せず、同校を過小規模状態に放置した。
 したがって、板橋区長石塚輝雄、教育長佐藤廣は、学校規模を長期的に安定させる構想の下に教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を立案して実施する能力がない。

          板橋区立大山小学校  在籍児童数        
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成10年 12 334 2 52 2 51 2 53 2 50 2 52 2 76
11年 12 302 2 43 2 53 2 54 2 53 2 48 2 51
12年 12 288 2 41 2 46 2 53 2 51 2 50 2 47
13年 12 302 2 57 2 44 2 47 2 52 2 51 2 51
14年 12 292 2 43 2 59 2 43 2 48 2 50 2 49
15年 11 282 1 40 2 43 2 59 2 41 2 48 2 51
16年 10 256 1 22 1 41 2 43 2 58 2 42 2 50
17年 10 246 33 25 40 45 59 44
 通常学級数9、通常学級在籍児童数242
 心障学級数1、心障学級在籍児童数4
18年 11 232 26 34 28 42 43 59
 通常学級数9、通常学級在籍児童数223
 心障学級数2、心障学級在籍児童数9
19年 10 207 27 27 34 30 43 46
 通常学級数8、通常学級在籍児童数195
 特別支援学級数2、特別支援学級在籍児童数12
20年 7 166 1 15 1 25 1 27 1 31 1 25 2 43
21年 6 132 1 16 1 12 1 25 1 26 1 30 1 23
22年 6 119 1 11 1 16 1 13 1 23 1 26 1 30
23年 6 89 1 5 1 10 1 16 1 11 1 23 1 24
24年 6 62 1 1 1 5 1 9 1 13 1 11 1 23
25年 4 23 1 1 0 2 1 4 0 3 1 2 1 11
26年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。
  ただし、平成17年度・平成18年度・平成19年度は、心障学級(特別
  支援学級)に在籍した児童を含めた。
 大山小学校は、平成21年から平成25年までの5年間、平成13年答申が示した早急な対応を要する規模“6学級以下で児童数150人以下”であった。
 大山小学校は、平成21年から平成25年までの5年間、平成24年答申及び平成24年基本方針が示した教育上望ましい規模(12学級から18学級、1学級あたり20人から30人)を大きく下回った。
 平成25年は、2学年と3学年、4学年と5学年がそれぞれ複式学級編制を実施し、全校学級数は4であった。
 平成23年1学年児童数は5人、平成24年1学年児童数は1人、2学年児童数は5人、3学年児童数は9人、平成25年1学年児童数は1人、2学年児童数は2人、3学年児童数は4人、4学年児童数は3人、5学年児童数は2人であった。
 しかし、板橋区長坂本健、教育長北川容子、教育長橋本正彦は、平成21年から平成25年までの5年間、大山小学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を実施せず、同校を過小規模状態に放置した。
 したがって、板橋区長坂本健、教育長北川容子、教育長橋本正彦は、学校規模を長期的に安定させる構想の下に教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を立案して実施する能力がない。

板橋区立板橋第九小学校  在籍児童数
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成10年 12 270 2 41 2 49 2 44 2 47 2 46 2 43
11年 12 282 2 56 2 44 2 47 2 44 2 47 2 44
12年 10 259 1 30 2 52 1 39 2 48 2 44 2 46
13年 9 248 1 38 1 30 2 52 1 38 2 47 2 43
14年 8 241 1 40 1 37 1 28 2 51 1 37 2 48
15年 7 229 1 40 1 37 1 38 1 26 2 51 1 37
16年 7 224 1 35 1 38 1 35 1 37 1 27 2 52
17年 6 192 1 24 1 34 1 38 1 33 1 37 1 26
18年 6 191 1 24 1 25 1 36 1 37 1 32 1 37
19年 6 184 1 32 1 23 1 26 1 35 1 38 1 30
20年 6 181 1 26 1 32 1 23 1 26 1 35 1 39
21年 6 154 1 10 1 26 1 31 1 24 1 27 1 36
22年 6 133 1 13 1 11 1 26 1 32 1 25 1 26
23年 6 114 1 12 1 12 1 10 1 24 1 32 1 24
24年 6 111 1 15 1 13 1 14 1 10 1 25 1 34
25年 6 85 1 6 1 16 1 12 1 14 1 12 1 25
26年 6 87 1 30 1 6 1 16 1 9 1 15 1 11
27年 6 85 1 9 1 30 1 6 1 15 1 11 1 14
28年 6 87 1 13 1 11 1 28 1 7 1 15 1 13
29年 6 83 1 9 1 13 1 11 1 29 1 7 1 14
30年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。
 板橋第九小学校は、平成22年から平成29年までの8年間、平成13年答申が示した早急な対応を要する規模“6学級以下で児童数150人以下”であった。
 板橋第九小学校は、平成22年から平成29年までの8年間、平成24年答申及び平成24年基本方針が示した教育上望ましい規模(12学級から18学級、1学級あたり20人から30人)を大きく下回った。
 平成25年1学年児童数は6人、平成26年2学年児童数は6人、4学年児童数は9人、平成27年1学年児童数は9人、3学年児童数は6人、平成28年4学年児童数は7人、平成29年1学年児童数は9人、5学年児童数は7人であった。
 しかし、板橋区長坂本健、教育長北川容子、教育長橋本正彦、教育長中川修一は、平成22年から平成29年までの8年間、板橋第九小学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を実施せず、同校を過小規模状態に放置した。
 したがって、板橋区長坂本健、教育長北川容子、教育長橋本正彦、教育長中川修一は、学校規模を長期的に安定させる構想の下に教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を立案して実施する能力がない。

板橋区立向原中学校  在籍生徒数
年度 合計 1学年 2学年 3学年
学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数
平成10年 9 293 3 92 3 100 3 101
11年 9 306 3 113 3 93 3 100
12年 10 328 4 123 3 112 3 93
13年 10 322 3 90 4 120 3 112
14年 9 283 2 68 3 90 4 125
15年 8 243 3 87 2 67 3 89
16年 8 248 3 97 3 86 2 65
17年 8 264 2 78 3 96 3 90
18年 8 259 3 82 2 78 3 99
19年 7 228 2 64 3 84 2 80
20年 7 201 2 53 2 63 3 85
21年 6 190 2 73 2 53 2 64
22年 5 152 1 24 2 74 2 54
23年 4 131 1 32 1 25 2 74
24年 3 93 1 34 1 33 1 26
25年 3 74 1 9 1 32 1 33
26年 3 57 1 16 1 9 1 32
27年 3 64 1 36 1 16 1 12
28年 3 82 1 29 1 35 1 18
29年 3 73 1 9 1 29 1 35
30年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した生徒を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した生徒を集計した。
 向原中学校は、平成23年から平成29年までの7年間、平成13年答申が示した早急な対応を要する規模“6学級以下で生徒数150人以下”であった。
 向原中学校は、平成23年から平成29年までの7年間、平成24年答申及び平成24年基本方針が示した教育上望ましい規模(12学級から15学級、1学級あたり30人から35人)を大きく下回った。
 平成24年から平成29年までの6年間は、全ての学年が単学級で全校学級数は3であった。
 平成25年1学年生徒数は9人、平成26年2学年生徒数は9人、平成29年1学年生徒数は9人であった。
 しかし、板橋区長坂本健、教育長北川容子、教育長橋本正彦、教育長中川修一は、平成23年から平成29年までの7年間、向原中学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を実施せず、同校を過小規模状態に放置した。
 したがって、板橋区長坂本健、教育長北川容子、教育長橋本正彦、教育長中川修一は、学校規模を長期的に安定させる構想の下に教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を立案して実施する能力がない。

3 信用失墜

 大山小学校教育環境協議会は、「平成25年度の通常学級の新入学児童数を見極めて判断する。」との意見書を平成24年8月16日に板橋区教育委員会に提出した。
 平成24年4月16日から同年7月26日まで行われた大山小学校教育環境協議会は、「判断基準に「20人以下なら閉校」とは明記しないことを確認した」。(平成25年3月1日板橋区議会第1回定例会、いわい桐子議員)
 ところが、教育長北川容子は、平成24年8月発行の平成25年度板橋区立小学校新入学児童保護者向け学校紹介パンフレット(板橋区立小学校新入学のご案内2012)に、平成24年7月27日作成として大山小学校は「 平成25年度の新入学の児童数が20人程度以上の場合には学校が存続しますが、20人程度見込まれない場合には、平成26年3月末で学校を統合することになります。」と公表した。
 教育長北川容子の上記対応は、平成24年11月13日大山小学校教育環境協議会報告会に出席した協議会委員、平成24年11月16日板橋区議会文教児童委員会に出席した委員、平成25年3月1日板橋区議会第1回定例会いわい桐子議員にそれぞれ厳しく批判された。
 教育長北川容子は、板橋区教育委員会が行う教育行政に対する信用を著しく失墜させた。
 なお、教育長北川容子が学校紹介パンフレット(板橋区立小学校新入学のご案内2012)に大山小学校は「 平成25年度の新入学の児童数が20人程度以上の場合には学校が存続しますが、20人程度見込まれない場合には、平成26年3月末で学校を統合することになります。」と公表した理由は、平成24年4月の時点で次年度大山小学校は2学年と3学年が複式学級編制を実施する見込みであったからである。教育長北川容子は複式学級編制実施を避けたかった。それがかなわなければ、複式学級編制実施期間をできるだけ短くしたかった。そこで、教育長北川容子は、大山小学校の児童数を減らして平成26年3月末に同校を閉校するために、保護者の学校選択権行使にもとづく市場原理の作用を利用した。
 教育長北川容子が複式学級編制実施を避けたかった理由は、学校数53校、学級数744、児童数21,655人の平成25年度板橋区立小学校において複式学級編制を実施することは、板橋区教育委員会の教育行政失敗を意味するからである。
※複式学級
 小学校の連続する2つの学年の児童で編制される学級のこと。1つの学年(第1学年及び第6学年を除く)の児童数が6人以上の
 場合と、第1学年及び第6学年は、その学年を1つの学級として編制するため、これを下回った場合に複式学級となる。

          板橋区立大山小学校  在籍児童数        
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成10年 12 334 2 52 2 51 2 53 2 50 2 52 2 76
11年 12 302 2 43 2 53 2 54 2 53 2 48 2 51
12年 12 288 2 41 2 46 2 53 2 51 2 50 2 47
13年 12 302 2 57 2 44 2 47 2 52 2 51 2 51
14年 12 292 2 43 2 59 2 43 2 48 2 50 2 49
15年 11 282 1 40 2 43 2 59 2 41 2 48 2 51
16年 10 256 1 22 1 41 2 43 2 58 2 42 2 50
17年 10 246 33 25 40 45 59 44
 通常学級数9、通常学級在籍児童数242
 心障学級数1、心障学級在籍児童数4
18年 11 232 26 34 28 42 43 59
 通常学級数9、通常学級在籍児童数223
 心障学級数2、心障学級在籍児童数9
19年 10 207 27 27 34 30 43 46
 通常学級数8、通常学級在籍児童数195
 特別支援学級数2、特別支援学級在籍児童数12
20年 7 166 1 15 1 25 1 27 1 31 1 25 2 43
21年 6 132 1 16 1 12 1 25 1 26 1 30 1 23
22年 6 119 1 11 1 16 1 13 1 23 1 26 1 30
23年 6 89 1 5 1 10 1 16 1 11 1 23 1 24
24年 6 62 1 1 1 5 1 9 1 13 1 11 1 23
25年 4 23 1 1 0 2 1 4 0 3 1 2 1 11
26年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。
  ただし、平成17年度・平成18年度・平成19年度は、心障学級(特別
  支援学級)に在籍した児童を含めた。
 平成25年大山小学校は、2学年と3学年、4学年と5学年がそれぞれ複式学級編制を実施し、全校4学級であった。

〔平成25年度 公立学校統計調査報告書 東京都公立学校一覧〕
 第7表 複式学級一覧(小学校)           平成25年5月1日現在
設置者 学校名 通 常 児    童    数
学級数 左のうち 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
複式学級数
板橋区 大 山 4 2 23 1 (2 4) (3 2) 11
八王子市 高尾山学園 2 1 10 (1 5) 4
小 学 部
利島村 利 島 4 2 21 9 (5 2) (2 1) 2
新島村 式根島 4 2 20 2 (3 3) (5 3) 4
御蔵島村 御蔵島 4 2 12 5 (1 3) (1 1) 1
青ヶ島村 青ヶ島 4 2 14 1 (3 1) (3 4) 2
計 (6校) 22 11 100 18 14 13 15 16 24
(注)1 複式学級とは、連続する二つの学年の児童で編制される学級である。
   2 学級数、児童数には特別支援学級を含まない。
 平成25年東京都公立小学校1,299校(区部843校、市部430校、郡部11校、島部15校)中、複式学級編制を実施した学校6校のうち大山小学校の外の5校は、登校できない児童生徒のために設立された学校(八王子市立高尾山学園小学部)及び島しょの学校であった。
 平成25年大山小学校は、東京都23区内で唯一複式学級編制を実施した学校であった。

 平成24年8月16日、大山小学校教育環境協議会会長は、板橋区教育委員会に「大山小学校教育環境協議会意見書」を提出した。
〔大山小学校教育環境協議会の実施年月日等〕
実施年月日 対象・参加者
第1回 平成24年4月16日  委員 13人(欠席 1人)
第2回 平成24年5月7日  委員 14人(欠席 1人)
第3回 平成24年6月5日  委員 13人(欠席 2人)
第4回 平成24年6月27日  委員 15人(欠席 1人)
第5回 平成24年7月10日  委員 15人(欠席 1人)
第6回 平成24年7月26日  委員 15人(欠席 1人)
平成24年8月16日  協議会意見書提出
平成24年11月13日  協議会への報告会

〔大山小学校教育環境協議会の意見書〕
平成24年8月16日
    板橋区教育委員会 様
                        大山小学校教育環境協議会会長
      
           大山小学校教育環境協議会意見書
  
     大山小学校教育環境協議会では平成24年4月から6回の協議を重ね、協議会委員から別紙のとおりの
    意見が出されました。大半の協議会委員からは「できれば大山小学校を存続させたい。」という意見が出さ
    れ、同時に、「大山小学校の教育環境を考えると、このままの学校規模で存続させてよいのか。」、「特別支
    援学級の児童や通常学級の支援が必要な児童の移行に伴う準備期間が必要である。」、「保護者の気持ちを考
    えるともう少し時間が必要である。」などの意見が出されました。
     さる7月26日の第6回協議会において、協議会での意見集約の期限を踏まえ、協議会委員の意見が下
    記のとおりまとまりましたので、お伝えするとともに、教育委員会が本意見書に基づき、適切な対応をと
    るよう要望いたします。
     なお、多くの協議会委員から「学校選択制が大山小学校の小規模化の原因であり、制度の見直しが必要
    である。」との意見が出されています。学校選択制についても早急な検討をお願いいたします。
                      記
    1.大山小学校の今後の進め方(協議会における「A案」)
      大山小の保護者、町会、同窓会など地域住民と学校による教育環境を維持するための努力を見守り、
      平成25年度の通常学級の新入学児童数を見極めて判断する。
    2.その他
      大山小学校の平成25年度新入学児童数、学校案内等の情報については、それぞれの時点で協議会メ
      ンバーにお知らせ下さい。

 教育長北川容子は、平成24年8月16日付「大山小学校教育環境協議会意見書」を受理し、同年8月29日に行われた第15回教育委員会に議案第16号「大山小学校の適正配置に関する進め方について」を議案提出し、議決された。
〔大山小学校の適正配置に関する進め方について〕
    議案第16号
       大山小学校の適正配置に関する進め方について
      上記の議案を提出する。
      平成24年8月29日
                        提出者  板橋区教育委員会教育長  北川容子
      
       大山小学校の適正配置に関する進め方について         
  
     大山小学校の適正配置に関する今後の進め方については、大山小学校教育環境協議会意見書を尊重し、
    平成25年度の通常学級の新入学児童数を見極めて判断することを趣旨とする協議会における「A案」と
    する。
     なお、大山小学校の平成25年度新入学児童数、学校案内等の情報について、協議会委員に対して適宜
    情報提供する。
    (提案理由)
     平成24年8月16日付「大山小学校教育環境協議会意見書」を受理したため、大山小学校の適正配置
    に関する今後の進め方について承認する必要がある。

 一方、教育長北川容子は、平成24年8月発行の平成25年度板橋区立小学校新入学児童保護者向け学校紹介パンフレット(新入学に関するご案内2012板橋区立小学校)に、平成24年7月27日作成として下記の内容を公表した。
〔新入学に関するご案内2012 板橋区立小学校〕
      大山小学校教育環境協議会について(平成24年7月27日作成)
 大山小学校では平成24年4月に保護者、地域・学校関係者、学校長、教育委員会事務局で構成
された「大山小学校教育環境協議会」を設置し、学校規模の適正化にむけて検討を進めてきました。
平成25年度の新入学の児童数が20人程度以上の場合には学校が存続しますが、20人程度見込
まれない場合には、平成26年3月末で学校を統合することになります。協議概要は区ホームページ
の「大山小学校教育環境協議会ニュース」でご覧いただけます。
                 【問合せ】新しい学校づくり担当課 新しい学校づくり担当

 板橋区教育委員会委員長別府明雄は、平成24年11月20日第21回教育委員会定例会において議案第22号「板橋区立学校の廃止について」を議決し、大山小学校を閉校することを決定した。
 板橋区議会は、平成25年3月1日第1回定例会において議案第32号「東京都板橋区立学校設置条例の一部を改正する条例」を議決し、大山小学校を閉校することを決定した。

 大山小学校を閉校させるに至る板橋区教育委員会の一連の対応について、下記(1)ないし(3)の反対意見、批判があった。

(1)大山小学校教育環境協議会の委員
   (平成24年11月13日、大山小学校教育環境協議会への報告会)

① 学校選択制は根本的に見直しをしてほしい。制限を加えた一定の要件のもとで、限定的に認めるという内容にしてほ
 しい。この学校選択制の問題は、保護者の意向だけでなく、第三者的に判断しないといけない案件である。
② 学校規模の過小規模化の問題は、学校だけの問題ではなく、行政側の一般的な問題として捉えてほしい。
③ 板橋区のまちづくりには学校選択に制限が必要だと思う。保護者意見の尊重ばかりではなく、子どもの安全、距離、
 道路や川、地域性など、トータルに考慮して判断していくべきだ。
④ 過小規模化の問題を1小学校の問題と学校任せにせず、教育委員会で掘り下げて、研究してほしい。
⑤ 地域をもっと考え、小学校を地域のよりどころとして考えてほしい。
⑥ 学校選択制改正までの期間は大山小学校を閉校せずに様子を見てほしい。
⑦ 今年1人だった入学者が現時点で5人であることは増加と考えられるので、それを考慮して、閉校を平成27年度に
 延ばしてほしい。
⑧ 地域から学校がなくなるのはすごく大変なことだと思うが、何を言っても教育委員会の決めたことを受けるだけとい
 うのはむなしさがある。その思いは汲み取ってほしい。
⑨ 大山小学校は、近隣校には存在している通学区域の危険箇所が1つもないという恵まれた立地である。子どもが生活
 するには大変いい環境であり、今後、この場所に新しい小学校をつくるような方向性というものも検討していただきた
 い。
⑩ 学校案内に「20名程度」と記載したことについては納得がいかない。
⑪ 学校案内に追加して送付した意見書、これを大山小学校通学区域の就学予定者だけに送ったというのは問題ではない
 か。近隣の区域にも送るべきではなかったか。
                       <平成24年11月20日、第21回板橋区教育委員会定例会>

(2)文教児童委員会の委員
   (平成24年11月16日、板橋区議会文教児童委員会)

① 協議会のあり方、進め方、あるいは、そういったことの中で協議会の決定ということが反映されていないのではない
 か。
② 入学案内で「20名」と記載したのは風評をあおってしまったのではないか。
③ 大山小学校から板橋第五小学校を希望し、抽選により現在補欠登録者になっている方、こちらの方たちを、教育委員
 会の指導とか、そういった形で大山小学校へ入学させられないのか。
④ 平成26年入学の大山小学校区域内の人数というのは増えるということが明らかなので、五、六年先まで見ていけば
 回復するのではないか。
⑤ 結果的に、こういう状況はとても納得できることではない。
⑥ 誰が見ても、聞いても、納得できるような理由を示していただきたい。
⑦ 教育委員会では十分な情報が行き渡って議論がなされているのか。
⑧ 教育委員会の意思決定という、そういう流れについてもよく分からない、見えてこない。
⑨ 地域の住民の方々はまだあきらめていないので、大山小学校の風評を貶めたことへの挽回を要望する。
                       <平成24年11月20日、第21回板橋区教育委員会定例会>

(3)板橋区議会議員いわい桐子
   (平成25年3月1日、第1回板橋区議会定例会)

① 大山小学校が小規模になった要因は、教育委員会自らが引き起こしたものです。
② 大山小学校入学児童数は、2002年度(平成14年)43人、2003年度(平成15年)39人でした。しかし、
 学校選択制を導入した2004年度(平成16年)は18人で、2分の1以下になっています。結局、学校選択制が大
 山小学校の児童数減少に拍車をかける結果となったのです。
③ 2012年度(平成24年)に答申として出された適正規模及び適正配置の中で、「早急な対応を要する規模の学校」
 を生徒数150人以下としていることによって、学校規模が下限に近づくと、学校統廃合に対する風評が保護者への不
 安となり、選択されない傾向にあったことが指摘されています。
④ 大山小学校が新入学児童1人となったのは、教育委員会の示す児童人口の減少や近隣に学校が多いということだけでは
 なく、学校選択制導入によるものが原因となっていることは明らかです。
⑤ 大山小学校「廃校」を教育委員会が判断するまでの進め方は、適正規模及び適正配置の答申に反するものです。
⑥ 協議会でも、もっと時間がほしいと再三意見があったように、学校名を公表してたった2か月余りで結論を出さなけれ
 ばならないとする、区の姿勢はあまりにも拙速です。
⑦ 教育委員会では、複式学級が2013年度(平成25年)、2・3学年に発生することを上げ、解消のために廃校する
 方向性が2012年(平成24年)4月の段階で議論されていました。しかし、「複式学級の早急な解消のために対応
 する」とありますが、それはただちに廃校するものではありません。複式学級になることを恐れて、廃校ありきの検討
 を進めてきた姿勢は、答申に沿うものではありません。
⑧ 「望ましい規模を大きる下回る場合には、教育委員会、学校、保護者、地域関係者それぞれが良好な教育環境確保に向
 けて動き、合意形成を図りながら進める」とされています。しかし、この段階まで教育委員会は、何の対策も行ってき
 ませんでした。
⑨ 検討の進め方については、「合意形成を図りながら保護者や地域での検討を重視すべきである。」とされているにもか
 かわらず、教育環境協議会では、「2012年(平成24年)で廃校」もしくは、「2013年度(平成25年)入学
 者数で判断」しか選択肢を与えず、「廃校」を前提としたものでした。
⑩ この協議会のあり方には、協議委員からも「廃校以外の案は出ないのか」、「大山地域全体で学校配置を検討してほし
 い」など意見が繰り返し出されていたにもかかわらず、教育委員会は「廃校」への姿勢を強行したのです。
⑪ 子どもたちのためにどうすべきか真剣に話し合ってきた協議委員と教育委員会には、大きな隔たりが存在し、合意を図
 れているとは到底言えないものです。
⑫ 協議会での合意後に新たな不信感を生んだ責任は重大です。協議会では、「2013年度(平成25年)の入学者数で
 判断する」ことになったものの、判断基準に「20人以下なら閉校」とは明記しないことを確認しています。しかし、
 学校紹介パンフレットに「20人以下で閉校」と明記されたことは教育委員会に対する不信感を与える結果となったの
 です。
⑬ 協議会が結論を出す前に、教育長(北川容子)が「廃校しかない」という意見を発言するなど、とんでもありません。
⑭ 教育委員会は、自ら引き起こした結果に責任を持たなければなりません。
⑮ 教育委員会は、学校選択制は選択権の保障であるとしてきました。しかし、文科省が「選択によって小規模になった学
 校を統廃合することは、選択権を保障するという選択制導入の趣旨にそぐわない」と指摘するように、小規模の学校を
 選択する父母は少なくありません。小規模になったからといって、ただちに廃校するべきではありません。
⑯ 今、考えるべきは、大山小学校は、本当に必要なくなるのかということです。マンション建設など住宅事情で、その
 地域の子どもの人数は大きく変わります。今でさえ大山小学区域内の児童人口が減る見通しはありません。むしろ微増
 していく傾向です。
⑰ 学校は、なくしてしまったら戻すことは難しくなります。学校の歴史をつないでいくことが、町の今後の発展につな
 がるはずです。一時的な子どもの人数で廃校することは、将来にとって大きな損失です。
⑱ この案件には、協議会に参加してきた町会から「閉校の再検討」を求める陳情も出されています。十分な検討がされ
 ていないのだから、再検討を求めるのは当然です。陳情を採択し検討をし直すべきです。 

4 保護者・地域住民への迎合

 平成24年答申は、板橋区立学校の適正規模及び適正配置に関する基本的な考え方を「現在の区立学校の中には、この望ましい規模から外れる学校が存在するが、学校の教育環境は様々な条件により総合的に整えられるものであり、各学校ではそれぞれの規模に応じた教育の充実に取り組んでいる。したがって、規模を外れることが直ちに望ましくない環境にあるとは断定できないということである。」、「このことを確認したうえで、規模の適正化を図る具体的方策については、望ましい規模を大きく下回る場合には当該学校に関わる保護者や地域、関係団体等による協議体において学校の方向性を十分に検討し、決定することが望ましい」とした。(平成24年答申、2頁)
 教育長北川容子は、平成24年答申の基本的な考え方を踏襲して、平成24年基本方針を策定した。
 教育長北川容子は、平成24年基本方針において、「学校の教育環境は様々な条件により総合的に整えられるものであり、各学校ではそれぞれの規模に応じた教育の充実に取り組んでいます。したがって、規模を外れることが直ちに望ましくない環境であるとは断定はできません。」(平成24年基本方針、3頁)、「協議会は、学校の規模に起因する課題解決の方策について協議し、合意形成を図ります。」(平成24年基本方針、7頁)とした。
 教育長北川容子は、保護者及び地域住民の閉校反対をおそれ、これらの者にへつらい、保護者・地域住民・学校・教育委員会からなる協議会が学校規模適正化の方策について合意形成を図るとした。これは、保護者及び地域住民への迎合である。
 大山小学校教育環境協議会の委員は16名、協議は全6回、協議期間は3か月(平成24年4月16日から平成24年7月26日まで)であったのに対し、板橋第九小学校協議会の委員は30名、協議は全14回、協議期間は1年1か月(平成27年2月19日から平成28年3月18日まで)、向原中学校協議会の委員は23名、協議は全16回、協議期間は1年6か月(平成26年7月22日から平成28年2月9日まで)であったことは、教育長北川容子、教育長橋本正彦、教育長中川修一が保護者及び地域住民の閉校反対をおそれ、これらの者にへつらい、迎合した証しである。

(1)平成24年基本方針

 平成13年答申は、板橋区立学校における適正規模を12学級から18学級とし、教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を早急に行う必要がある小規模校の下限を“6学級以下で児童生徒数150人以下”とした。(平成13年答申、10頁・11頁)
 区議会議員9名、区民委員7名を含む平成24年東京都板橋区立学校適正規模及び適正配置審議会が作成した平成24年答申は、教育上望ましい規模を、小学校は12学級から18学級(1学級あたり20人から30人)、中学校は12学級から15学級(1学級あたり30人から35人)としたが、早急な対応を要する小規模校の下限は示さなかった。(平成24年答申、5頁・6頁)
 平成24年答申の基本的な考え方は、「現在の区立学校の中には、この望ましい規模から外れる学校が存在するが、学校の教育環境は様々な条件により総合的に整えられるものであり、各学校ではそれぞれの規模に応じた教育の充実に取り組んでいる。したがって、規模を外れることが直ちに望ましくない環境にあるとは断定できないということである。」、「このことを確認したうえで、規模の適正化を図る具体的方策については、望ましい規模を大きく下回る場合には当該学校に関わる保護者や地域、関係団体等による協議体において学校の方向性を十分に検討し、決定することが望ましいとした。」である。(平成24年答申、2頁)
 そして、平成24年答申は、学校規模適正化の手順については教育委員会が事前に定めるべきであるとしながら、参考として【小規模校に対する進め方(例)】、【大規模校に対する進め方(例)】を例示した。(平成24年答申、9頁ないし12頁)
 教育長北川容子は、平成24年答申(平成24年3月)を受けて、平成24年基本方針(平成24年5月)を策定した。
 平成24年基本方針は、平成24年答申の基本的な考え方を踏襲し、教育上望ましい規模を、小学校は12学級から18学級(1学級あたり20人から30人)、中学校は12学級から15学級(1学級あたり30人から35人)とし、早急な対応を要する小規模校の下限は示さなかった。そして、「学校の教育環境は様々な条件により総合的に整えられるものであり、各学校ではそれぞれの規模に応じた教育の充実に取り組んでいます。したがって、規模を外れることが直ちに望ましくない環境であるとは断定はできません。」とした。(平成24年基本方針、2頁・3頁)
 平成24年基本方針は、学校規模適正化の手順を下記①ないし⑤のとおり示した。
① 教育委員会は、適正化を検討する必要性を総合的に判断し、検討を要する学校(通学区域)または地域を決定し、公表します。
② 教育委員会は、学校の学校適正配置を検討する学校(通学区域)または地域に教育委員会・学校・地域関係者等で構成する協議会
 を設置します。
  教育委員会は、協議会の設置及び運営について調整します。
協議会は、学校の規模に起因する課題解決の方策について協議し、合意形成を図ります。
  教育委員会は、協議会の事務局として運営調整及び協議に関する情報提供・資料作成を行います。
④ 協議会は、合意内容を教育委員会に報告するとともに、「協議会意見書(要望書)」を提出します。
  教育委員会は、協議会において合意内容を反映した「協議会意見書(要望内容)」を踏まえた「学校適正配置計画」を策定します。
⑤ 教育委員会は、学校・地域と連携して学校適正配置計画を推進します。

(2)大山小学校教育環境協議会

〔大山小学校教育環境協議会の委員〕
区 分 人数 内 訳 等
通学区域地域関係者 7 幸町町会(3)・大山西町町会(4)
学校関係者 3 同窓会・学校運営連絡協議会委員・
いきいき寺子屋運営委員
保護者 4 PTA会長・保護者代表
学校長 1 世取山髙康
教育委員会 1 教育委員会事務局次長 寺西幸雄
合計 16

〔大山小学校教育環境協議会の協議期間〕
実施年月日 対象・参加者
第1回 平成24年4月16日  委員 13人(欠席 1人)
第2回 平成24年5月7日  委員 14人(欠席 1人)
第3回 平成24年6月5日  委員 13人(欠席 2人)
第4回 平成24年6月27日  委員 15人(欠席 1人)
第5回 平成24年7月10日  委員 15人(欠席 1人)
第6回 平成24年7月26日  委員 15人(欠席 1人)
平成24年8月16日  協議会意見書提出
平成24年11月13日  協議会への報告会

(3)板橋第九小学校協議会

〔板橋第九小学校協議会の委員〕
氏  名 役  職
(1)区立板橋第九小学校関係者
1  力 武 範 英  板橋第九小学校PTA会長
2  鈴 木 千 春  板橋第九小学校PTA副会長
3  斉 藤 真 澄  板橋第九小学校PTA前書記
4  内 田 一 壽  地域開放協力会会長、板橋第九小学校元PTA会長
5  阿 部 勝 博  学校支援地域本部コーディネーター、板橋第九小学校元PTA会長
6  赤 木   勲  板橋第九小学校校長
(2)区立中根橋小学校関係者
7  高 田 由 美  中根橋小学校PTA会長
8  櫻 井 悦 子  中根橋小学校PTA前副会長
9  亀 井 うらら  中根橋小学校PTA会計監査
10  田 邉 和 子  中根橋小学校スクールタガード、民生委員
11  角 田 仙太郎  中根橋小学校子ども見守り隊、中板橋町会副会長
12  倉 島 民 雄  中根橋小学校校長
(3)区立板橋第一小学校関係者
13  榎 本 久 晃  板橋第一小学校PTA会長
14  春 日 里 美  板橋第一小学校PTA副会長
15  浦 野 真 理  板橋第一小学校PTA副会長
16  石 田 律 子  板橋第一小学校PTA副会長
17  【平成27年4月に選任予定】
18  中 川 久 亨  板橋第一小学校校長
(4)板橋支部(通学区域:板橋第一小学校)
19  吉 島 輝 雄  板橋四ツ又町会会長
20  松 澤 一 記  大山東町会会長
(5)仲宿支部(通学区域:板橋第九小学校、中根橋小学校、板橋第一小学校)
21  高 田 雄 彬  町会連合会仲宿支部長、稲荷台自治会会長
22  今 井 庸 介  氷川町会副会長
23  渡 辺 幸 雄  宮元新興会副会長
24  野 口 啓 二  栄町自治会副会長
(6)仲町支部(通学区域:板橋第九小学校、中根橋小学校)
25  伊 藤 登喜枝  仲町町会総務部副部長
26  高 田   修  中板橋町会会長、青少年健全育成仲町地区委員会会長
(7)富士見支部(通学区域:板橋第九小学校、中根橋小学校)
27  鈴 木 忠 志  愛染自治会会長
28  松 瀬 徳 幸  双葉町氷川自治会会長
(8)区立小学校PTA連合会
29  山 崎 政 次  区立小学校PTA連合会会長、板橋第六小学校PTA会長
(9)板橋区教育委員会事務局
30  寺 西 幸 雄  教育委員会事務局次長

〔板橋第九小学校協議会の協議期間〕
実施年月日 会  場
第1回 平成27年2月19日  区立板橋第九小学校
第2回 平成27年3月17日  区立中根橋小学校
第3回 平成27年4月27日  区立板橋第一小学校
第4回 平成27年5月26日  区立仲宿地域センター
第5回 平成27年6月30日  区立板橋第一小学校
第6回 平成27年7月27日  区立仲宿地域センター
第7回 平成27年8月31日  区立仲宿地域センター
第8回 平成27年9月28日  区立板橋第一小学校
第9回 平成27年10月26日  区立板橋第一小学校
第10回 平成27年11月26日  区立板橋第一小学校
第11回 平成27年12月21日  区立板橋第一小学校
第12回 平成28年1月25日  区立板橋第一小学校
第13回 平成28年2月25日  区立板橋第一小学校
第14回 平成28年3月18日  区立板橋第一小学校

(4)向原中学校協議会

〔向原中学校協議会の委員〕
氏  名 役  職
(1)区立上板橋第二中学校関係
1  勝   紀 寿  上板橋第二中学校PTA会長
2  安 田 久美子  上板橋第二中学校PTA副会長
3  森   麻恭子  上板橋第二中学校PTA副会長
4  田 口 昌 浩  小茂根三丁目町会青少年副部長
5  竹 内 捷 郎  茂呂町会会長
6  小 宮   功  小茂根一丁目町会会長
7  小 林 照 由  小茂根二丁目町会会長
8  宇田川 哲 男  上板橋第二中学校同窓会会長・上板橋第二中学校元PTA会長
9  橋 本 修 一  上板橋第二中学校前PTA会長・学校運営連絡協議会委員
10  今 井 英 彦  上板橋第二中学校元PTA副会長
11  塩 野 賢 一  上板橋第二中学校長
(2)区立向原中学校関係
12  鳥 海 壽 乃  向原中学校PTA会長代理
13  伊 藤 千賀子  向原中学校PTA副会長
14  (調整中)  向原中学校PTA
15  大 野 一 征  大谷口支部支部長、大谷口二丁目町会会長
16  大 野 鎮 男  大谷口一丁目町会会長
17  大 野 喜 好  向原町会会長
18  是 川 邦 子  向原住宅自治会会長
19  三 原 登美雄  向原中学校同窓会会長・向原中学校元PTA会長・学校運営
 連絡協議会委員・青健大谷口地区委員会少年補導員
20  大 野 政 寛  向原中学校元PTA会長・学校支援地域本部コーディネーター
21  中 田 貴 文  向原中学校前PTA会長・学校運営連絡協議会委員
22  新飯田 潤 一  向原中学校長
(3)板橋区教育委員会事務局
23  寺 西 幸 雄  教育委員会事務局次長

〔向原中学校協議会の協議期間〕
実施年月日 会  場
第1回 平成26年7月22日  区立向原中学校
第2回 平成26年9月4日  区立上板橋第二中学校
第3回 平成26年10月14日  区立向原中学校
第4回 平成26年11月10日  区立上板橋第二中学校
第5回 平成26年12月9日  区立向原中学校
第6回 平成27年1月29日  区立上板橋第二中学校
第7回 平成27年2月27日  区立向原中学校
第8回 平成27年3月23日  区立上板橋第二中学校
第9回 平成27年4月17日  区立向原中学校
第10回 平成27年6月18日  区立上板橋第二中学校
第11回 平成27年7月28日  区立向原中学校
第12回 平成27年9月8日  区立上板橋第二中学校
第13回 平成27年10月14日  区立向原中学校
第14回 平成27年11月16日  区立上板橋第二中学校
第15回 平成27年12月17日  区立向原中学校
第16回 平成28年2月9日  区立上板橋第二中学校

5 無責任

 教育長北川容子が、平成24年基本方針において、「学校の教育環境は様々な条件により総合的に整えられるものであり、各学校ではそれぞれの規模に応じた教育の充実に取り組んでいます。したがって、規模を外れることが直ちに望ましくない環境であるとは断定はできません。」(平成24年基本方針、3頁)、「協議会は、学校の規模に起因する課題解決の方策について協議し、合意形成を図ります。」(平成24年基本方針、7頁)としたことは、教育委員会の責務を放棄したものである。
 なぜならば、学校の規模に起因する課題解決の方策」を立案して実施する責任を負うものは、板橋区及び板橋区教育委員会であるからである。教育長北川容子は、保護者及び地域住民の閉校反対をおそれ、これらの者にへつらい、迎合して、協議会は、学校の規模に起因する課題解決の方策について協議し、合意形成を図ります。」とした。
 教育長北川容子は、板橋区教育委員会が果たすべき教育行政を責任をもって実施しなかった。

 板橋第九小学校は、平成22年に全校学級数6、全校児童数133人となり、平成13年答申が早急に教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を実施する必要がある規模とした“6学級以下で児童数150人以下”となった。その後、平成29年までの8年間、早急な対応を要する規模は続いた。
 教育長橋本正彦は、平成25年方針(平成25年9月)において、板橋第九小学校に協議会を設置すると決定して公表した。板橋第九小学校協議会は、平成27年2月19日から平成28年3月18日までの1年1か月間にわたり全14回の協議を行い、平成28年3月18日付け意見書を板橋区教育委員会に提出した。板橋区教育委員会は、上記意見書にもとづき、板橋第九小学校を平成30年に閉校し、同校の通学区域を4つに分割してそれぞれを板橋第一小学校、板橋第八小学校、中根橋小学校、弥生小学校の通学区域に編入した。
 教育長橋本正彦が平成25年9月に板橋第九小学校に協議会を設置すると決定して公表してから、平成30年に板橋第九小学校が閉校されるまでの4年6か月の時間は、浪費された。その間、板橋第九小学校は、平成25年1学年児童数6人、平成26年2学年児童数6人、4学年児童数9人、平成27年1学年児童数9人、3学年児童数6人、平成28年4学年児童数7人、平成29年1学年児童数9人、5学年児童数7人であった。
 板橋区長坂本健、教育長北川容子、教育長橋本正彦、教育長中川修一は、保護者及び地域住民の閉校反対をおそれ、これらの者にへつらい、迎合して、板橋第九小学校を閉校させる根拠を協議会意見書に求めた。(ページ「板橋区・板橋区教育委員会の対応」、5(4))
 板橋区長坂本健、教育長北川容子、教育長橋本正彦、教育長中川修一は、自らが学校統廃合案を作成して保護者及び地域住民の閉校反対に遭いたくないため、板橋第九小学校の学校統廃合案を適切な時期に作成して実施しなかった。
 板橋区長坂本健、教育長北川容子、教育長橋本正彦、教育長中川修一は、板橋区及び板橋区教育委員会が教育行政に対して果たすべき責務を放棄した。
 板橋区長坂本健、教育長北川容子、教育長橋本正彦、教育長中川修一の教育行政に対する姿勢は無責任である。

 向原中学校は、平成23年に全校学級数4、全校生徒数131人となり、平成13年答申が早急に教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を実施する必要がある規模とした“6学級以下で生徒数150人以下”となった。その後、平成29年までの7年間、早急な対応を要する規模は続いた。
 教育長橋本正彦は、平成25年方針(平成25年9月)において、向原中学校に協議会を設置すると決定して公表した。向原中学校協議会は、平成26年7月22日から平成28年2月9日までの1年6か月間にわたり全16回の協議を行い、平成28年2月9日付け意見書を板橋区教育委員会に提出した。板橋区教育委員会は、上記意見書にもとづき、向原中学校を平成30年に閉校し、同校の通学区域を上板橋第二中学校の通学区域に編入した。
 教育長橋本正彦が平成25年9月に向原中学校に協議会を設置すると決定して公表してから、平成30年に向原中学校が閉校されるまでの4年6か月の時間は、浪費された。その間、向原中学校は、平成25年1学年生徒数9人、平成26年2学年生徒数9人、平成29年1学年生徒数9人であった。
  板橋区長坂本健、教育長北川容子、教育長橋本正彦、教育長中川修一は、保護者及び地域住民の閉校反対をおそれ、これらの者にへつらい、迎合して、向原中学校を閉校させる根拠を協議会意見書に求めた。(ページ「板橋区・板橋区教育委員会の対応」、5(5))
 板橋区長坂本健、教育長北川容子、教育長橋本正彦、教育長中川修一は、自らが学校統廃合案を作成して保護者及び地域住民の閉校反対に遭いたくないため、向原中学校の学校統廃合案を適切な時期に作成して実施しなかった。
 板橋区長坂本健、教育長北川容子、教育長橋本正彦、教育長中川修一は、板橋区及び板橋区教育委員会が教育行政に対して果たすべき責務を放棄した。
 板橋区長坂本健、教育長北川容子、教育長橋本正彦、教育長中川修一の教育行政に対する姿勢は無責任である。

(1)平成24年基本方針

 平成24年答申の基本的な考え方は、「現在の区立学校の中には、この望ましい規模から外れる学校が存在するが、学校の教育環境は様々な条件により総合的に整えられるものであり、各学校ではそれぞれの規模に応じた教育の充実に取り組んでいる。したがって、規模を外れることが直ちに望ましくない環境にあるとは断定できないということである。」、「このことを確認したうえで、規模の適正化を図る具体的方策については、望ましい規模を大きく下回る場合には当該学校に関わる保護者や地域、関係団体等による協議体において学校の方向性を十分に検討し、決定することが望ましいとした。」である。(平成24年答申、2頁)
 教育長北川容子は、平成24年答申(平成24年3月)を受けて、平成24年基本方針(平成24年5月)を策定した。
 平成24年基本方針は、平成24年答申の基本的な考え方を踏襲し、「学校の教育環境は様々な条件により総合的に整えられるものであり、各学校ではそれぞれの規模に応じた教育の充実に取り組んでいます。したがって、規模を外れることが直ちに望ましくない環境であるとは断定はできません。」とした。(平成24年基本方針、2頁・3頁)
 平成24年基本方針は、学校規模適正化の手順を下記①ないし⑤のとおり示した。
① 教育委員会は、適正化を検討する必要性を総合的に判断し、検討を要する学校(通学区域)または地域を決定し、公表します。
② 教育委員会は、学校の学校適正配置を検討する学校(通学区域)または地域に教育委員会・学校・地域関係者等で構成する協議会
 を設置します。
  教育委員会は、協議会の設置及び運営について調整します。
協議会は、学校の規模に起因する課題解決の方策について協議し、合意形成を図ります。
  教育委員会は、協議会の事務局として運営調整及び協議に関する情報提供・資料作成を行います。
④ 協議会は、合意内容を教育委員会に報告するとともに、「協議会意見書(要望書)」を提出します。
  教育委員会は、協議会において合意内容を反映した「協議会意見書(要望内容)」を踏まえた「学校適正配置計画」を策定します。
⑤ 教育委員会は、学校・地域と連携して学校適正配置計画を推進します。

(2)板橋第九小学校在籍児童数の推移

板橋区立板橋第九小学校  在籍児童数
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成10年 12 270 2 41 2 49 2 44 2 47 2 46 2 43
11年 12 282 2 56 2 44 2 47 2 44 2 47 2 44
12年 10 259 1 30 2 52 1 39 2 48 2 44 2 46
13年 9 248 1 38 1 30 2 52 1 38 2 47 2 43
14年 8 241 1 40 1 37 1 28 2 51 1 37 2 48
15年 7 229 1 40 1 37 1 38 1 26 2 51 1 37
16年 7 224 1 35 1 38 1 35 1 37 1 27 2 52
17年 6 192 1 24 1 34 1 38 1 33 1 37 1 26
18年 6 191 1 24 1 25 1 36 1 37 1 32 1 37
19年 6 184 1 32 1 23 1 26 1 35 1 38 1 30
20年 6 181 1 26 1 32 1 23 1 26 1 35 1 39
21年 6 154 1 10 1 26 1 31 1 24 1 27 1 36
22年 6 133 1 13 1 11 1 26 1 32 1 25 1 26
23年 6 114 1 12 1 12 1 10 1 24 1 32 1 24
24年 6 111 1 15 1 13 1 14 1 10 1 25 1 34
25年 6 85 1 6 1 16 1 12 1 14 1 12 1 25
26年 6 87 1 30 1 6 1 16 1 9 1 15 1 11
27年 6 85 1 9 1 30 1 6 1 15 1 11 1 14
28年 6 87 1 13 1 11 1 28 1 7 1 15 1 13
29年 6 83 1 9 1 13 1 11 1 29 1 7 1 14
30年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。

(3)向原中学校在籍生徒数の推移

板橋区立向原中学校  在籍生徒数
年度 合計 1学年 2学年 3学年
学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数
平成10年 9 293 3 92 3 100 3 101
11年 9 306 3 113 3 93 3 100
12年 10 328 4 123 3 112 3 93
13年 10 322 3 90 4 120 3 112
14年 9 283 2 68 3 90 4 125
15年 8 243 3 87 2 67 3 89
16年 8 248 3 97 3 86 2 65
17年 8 264 2 78 3 96 3 90
18年 8 259 3 82 2 78 3 99
19年 7 228 2 64 3 84 2 80
20年 7 201 2 53 2 63 3 85
21年 6 190 2 73 2 53 2 64
22年 5 152 1 24 2 74 2 54
23年 4 131 1 32 1 25 2 74
24年 3 93 1 34 1 33 1 26
25年 3 74 1 9 1 32 1 33
26年 3 57 1 16 1 9 1 32
27年 3 64 1 36 1 16 1 12
28年 3 82 1 29 1 35 1 18
29年 3 73 1 9 1 29 1 35
30年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した生徒を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した生徒を集計した。

6 市場原理

 上記1ないし5のとおり、板橋区及び板橋区教育委員会は、学校規模に由来する学校の教育環境を改善する意識がない。
 板橋区及び板橋区教育委員会は、板橋区立学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を立案して実施する能力がない。
 板橋区及び板橋区教育委員会の大山小学校閉校に係わる事務手続きは、教育行政に対する信用を失墜させた。
 板橋区及び板橋区教育委員会は、保護者・地域住民の閉校反対をおそれ、これらの者にへつらい、迎合して、「学校の教育環境は様々な条件により総合的に整えられるものであり、各学校ではそれぞれの規模に応じた教育の充実に取り組んでいます。したがって、規模を外れることが直ちに望ましくない環境であるとは断定はできません。」(平成24年基本方針、3頁)、「協議会は、学校の規模に起因する課題解決の方策について協議し、合意形成を図ります。」(平成24年基本方針、7頁)とした。
 板橋区及び板橋区教育委員会の教育行政に対する姿勢は無責任である。
 学校規模に由来する学校の教育環境を改善する意識がなく、板橋区立学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を立案して実施する能力がなく、教育行政に対する信用を失墜させたあげく、保護者・地域住民の閉校反対をおそれ、これらの者にへつらい、迎合している無責任な板橋区及び板橋区教育委員会は、一つの学年の児童生徒数が10人未満の学校が出現したとき、保護者の学校選択権行使にもとづく市場原理の作用を利用して、当該校を閉校させた。
 板橋区及び板橋区教育委員会が保護者の学校選択権行使にもとづく市場原理の作用を利用して当該校を閉校させた分かりやすい例は、平成17年板橋第四中学校、平成25年大山小学校である。

(1)平成17年板橋第四中学校

 板橋第四中学校は、平成13年1学年生徒数45人、平成14年1学年生徒数36人、平成15年1学年生徒数35人であったが、平成16年1学年生徒数は5人、平成17年1学年生徒数は0人となった。
 板橋区教育委員会は、平成16年から平成25年まで「学校選択制」を施行した。「学校選択制」は、板橋区内全域の小学校・中学校を対象にして入学したい学校を選ぶことができる制度である。(下記(3))
 また、教育長佐藤廣は、平成16年4月1日(一部は平成16年1月7日)から板橋区立小学校及び中学校の就学指定校変更等取扱基準を施行した(以下、板橋区立小学校及び中学校の就学指定校変更等取扱基準を「平成16年基準」という。下記(5))。平成16年基準第4条は、就学予定者の指定校変更許可基準に「
学校の統廃合の影響を受ける場合」(別表第1、5、1)を挙げている。平成16年基準第5条は、転校の許可基準に「学校の統廃合の影響を受ける場合」(別表第2、4、3)を挙げている。
 小規模化が進行していた板橋第四中学校では、平成16年1学年生徒は5人を除き、「学校選択制」を利用して同校の外の学校に入学した。平成17年に板橋第四中学校を就学指定校にされた生徒保護者は、全員が「学校選択制」を利用して同校の外の学校に入学した。板橋区教育委員会は、「平成16年基準」別表第1、5、1「学校の統廃合の影響を受ける場合」に基づき、上記就学指定校変更を許可した。
 平成16年板橋第四中学校1学年に在籍した生徒1人は、平成17年に同校から転校した。板橋区教育委員会は、「平成16年基準」別表第2、4、3「学校の統廃合の影響を受ける場合」に基づき、転校を許可した。
 その結果、平成17年板橋第四中学校は、1学年生徒数0人、2学年生徒数4人、3学年生徒数32人、2学年と3学年の二学年編制、全校2学級となった。
 このように、板橋区及び板橋区教育委員会は、板橋区立学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政施策(通学区域の変更、学校の統合)を実施するのではなく、「学校選択制」及び「平成16年基準」を制定し、保護者の学校選択権行使にもとづく市場原理の作用を利用して、過小規模化した板橋第四中学校を閉校した。

〔板橋第四中学校の在籍生徒数推移〕
年度 合計 1学年 2学年 3学年
学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数
平成元年 10 366 3 108 3 115 4 143
2年 10 357 4 137 3 104 3 116
3年 10 348 3 108 4 137 3 103
4年 10 345 3 101 3 106 4 138
5年 9 324 3 117 3 101 3 106
6年 8 294 2 74 3 119 3 101
7年 8 290 3 95 2 76 3 119
8年 7 240 2 73 3 91 2 76
9年 7 215 2 54 2 73 3 88
10年 6 189 2 63 2 53 2 73
11年 6 169 2 54 2 62 2 53
12年 5 154 1 33 2 56 2 65
13年 5 136 2 45 1 34 2 57
14年 4 116 1 36 2 47 1 33
15年 4 117 1 35 1 33 2 49
16年 3 69 1 5 1 30 1 34
17年 2 36 1 4 1 32
18年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した生徒を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した生徒を集計した。

(2)平成25年大山小学校

 教育長北川容子は、平成24年8月発行の平成25年度板橋区立小学校新入学児童保護者向け学校紹介パンフレット(新入学に関するご案内2012板橋区立小学校)に、平成24年7月27日作成として下記の内容を公表した。
〔新入学に関するご案内2012 板橋区立小学校〕
      大山小学校教育環境協議会について(平成24年7月27日作成)
 大山小学校では平成24年4月に保護者、地域・学校関係者、学校長、教育委員会事務局で構成
された「大山小学校教育環境協議会」を設置し、学校規模の適正化にむけて検討を進めてきました。
平成25年度の新入学の児童数が20人程度以上の場合には学校が存続しますが、20人程度見込
まれない場合には、平成26年3月末で学校を統合することになります。協議概要は区ホームページ
の「大山小学校教育環境協議会ニュース」でご覧いただけます。
                 【問合せ】新しい学校づくり担当課 新しい学校づくり担当

 教育長北川容子が「 平成25年度の新入学の児童数が20人程度以上の場合には学校が存続しますが、20人程度見込まれない場合には、平成26年3月末で学校を統合することになります。」としたことにより、新入学児童保護者及び在籍児童保護者の間に大山小学校廃校の不安が広がった。
 その結果、平成25年大山小学校に入学した児童は1人だった。加えて、平成24年大山小学校に在籍した2学年児童1人、3学年児童6人、4学年児童11人、計18人が平成25年に大山小学校から転校した。これにより、平成25年大山小学校1学年児童数1人、2学年児童数2人、3学年児童数4人、4学年児童数3人、5学年児童数2人、6学年児童数11人、2学年と3学年が複式学級編制、4学年と5学年が複式学級編制となった。そして、平成26年に大山小学校は閉校となった。
 大山小学校新入学児童保護者及び在籍児童保護者の上記行動の根拠は、板橋区教育委員会が制定している「学校選択制」及び「平成16年基準」である。(下記(3)、(5))
 平成25年大山小学校を就学指定校にされた児童は1人を除いて、「学校選択制」を利用して同校の外の学校に入学した。板橋区教育委員会は、「平成16年基準」別表第1、5、1「学校の統廃合の影響を受ける場合」に基づき、上記就学指定校変更を許可した。
 板橋区教育委員会は、平成24年大山小学校に在籍した2学年児童1人、3学年児童6人、4学年児童11人、計18人の転校を、「平成16年基準」別表第2、4、3「学校の統廃合の影響を受ける場合」に基づき許可した。
 教育長北川容子は、平成24年1学年児童数1人、2学年児童数5人、3学年児童数9人となった大山小学校を閉校させるために、「 平成25年度の新入学の児童数が20人程度以上の場合には学校が存続しますが、20人程度見込まれない場合には、平成26年3月末で学校を統合することになります。」として大山小学校廃校の不安をあおり、保護者の学校選択権行使にもとづく市場原理の作用を利用して、平成26年に同校を閉校した。
〔大山小学校の在籍児童数推移〕
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成10年 12 334 2 52 2 51 2 53 2 50 2 52 2 76
11年 12 302 2 43 2 53 2 54 2 53 2 48 2 51
12年 12 288 2 41 2 46 2 53 2 51 2 50 2 47
13年 12 302 2 57 2 44 2 47 2 52 2 51 2 51
14年 12 292 2 43 2 59 2 43 2 48 2 50 2 49
15年 11 282 1 40 2 43 2 59 2 41 2 48 2 51
16年 10 256 1 22 1 41 2 43 2 58 2 42 2 50
17年 10 246 33 25 40 45 59 44
 通常学級数9、通常学級在籍児童数242
 心障学級数1、心障学級在籍児童数4
18年 11 232 26 34 28 42 43 59
 通常学級数9、通常学級在籍児童数223
 心障学級数2、心障学級在籍児童数9
19年 10 207 27 27 34 30 43 46
 通常学級数8、通常学級在籍児童数195
 特別支援学級数2、特別支援学級在籍児童数12
20年 7 166 1 15 1 25 1 27 1 31 1 25 2 43
21年 6 132 1 16 1 12 1 25 1 26 1 30 1 23
22年 6 119 1 11 1 16 1 13 1 23 1 26 1 30
23年 6 89 1 5 1 10 1 16 1 11 1 23 1 24
24年 6 62 1 1 1 5 1 9 1 13 1 11 1 23
25年 4 23 1 1 0 2 1 4 0 3 1 2 1 11
26年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。
  ただし、平成17年度・平成18年度・平成19年度は、心障学級(特別
  支援学級)に在籍した児童を含めた。

(3)板橋区の学校選択制

学校選択制
                いたばしの教育         平成22年4月17日
       区では学校の活性化などを目的に、入学したい学校を選べる「学校選択制」
      を実施しています。手続きに必要な書類は、8月下旬から対象者全員に配付す
      る予定です。
       対象
       8月1日現在、区内在住で、来年4月に区立小・中学校に入学する予定のお子
      さまがいる保護者。
       選択の範囲
       区内全域の小・中学校から選択できます。
      ※通学区域の学校を希望する方が優先されます。通学区域外からの希望者が
       学校の受入可能数を超えた場合は、原則抽選により入学者を決定します。
      <学校を選択する際に>
       区の学校選択制は、学区域を前提とした制度です。学校を選択する際には、
      まず地元とつながりの深い地域の学校を本人および保護者が学校公開などを
      利用して見学してください。選ぶ際には風評や友人の動向などに惑わされず
      に、通学路の安全や放課後の過ごし方など、様々な観点から検討し、自身の
      責任で決定してください。また、春に実施される学校公開を活用するなど、
      早めに準備を進めてください。
                       板橋区教育委員会事務局学務課学事係

入学予定校変更希望制(学校選択制から変更)
       板橋区教育委員会は、板橋区公式ホームページにおいて、入学予定校変更希望制(学校
      選択制から変更)の概要を下記のとおり説明している。
                     小学校       公開日:平成30年9月3日
       区教育委員会では、「学校選択制」の見直しを行い、平成26年度新入学の児童・生徒
      から、入学予定校を変更したい場合には、申請により変更を希望することができる「入学
      予定校変更希望制」に変わりました。
      入学する学校について
       区教育委員会では、住所ごとに入学する学校が指定される通学区域を定めており、通学
      区域の学校(以下、「通学区域校」という。)への入学を原則としています。
       通学区域校に入学を希望する場合
       通学区域校への入学を希望する場合、手続きは不要です。
       小学校については、入学前に就学時健康診断の受診が必要です。
       10月末頃に就学時健康診断のお知らせをご自宅に郵送しますので、日時・会場等をご
       確認ください。
       通学区域校以外の学校への入学を希望する場合
       入学予定校変更希望の申請手続きが必要です。入学予定校変更希望願及び確認書をご提
       出いただき、一定の基準を満たした場合は、入学予定校の変更を希望することができます。
      入学予定校変更希望の申請手続きについて
       対象となる方
       板橋区に住所があり、翌年4月に小学校に入学する予定のお子さまが対象です。
       希望できる学校の範囲とは
       通学区域に隣接する区域の学校(以下、「隣接校」という。)が対象となります。
       ※ただし、それぞれの学校の受入可能な人数の範囲となりますので、必ず希望した学校
        に入学できるとは限りません。
        現在、教室需要の変化に伴い、抽選実施校は増加傾向にあります。また、通学区域外
        の方が入学できない「適用除外校」を設ける場合もあります。
        今後は、兄(姉)が既に在学していても、弟(妹)が同じ学校に入学できない場合も
        ありますので、なるべく通学区域の学校への入学をご検討ください。
       希望が集中した場合
       希望者が、各学校の受入可能数を超えた場合には、公開抽選を行います。通学区域の方
       は必ず入学できますので、抽選の対象となるのは、通学区域外からの希望者です。
                     中学校       公開日:平成30年9月3日
       区教育委員会では、「学校選択制」の見直しを行い、平成26年度新入学の児童・生徒
      から、入学予定校を変更したい場合には、申請により変更を希望することができる「入学
      予定校変更希望制」に変わりました。
      入学する学校について
       区教育委員会では、住所ごとに入学する学校が指定される通学区域を定めており、通学
      区域の学校(以下、「通学区域校」という。)への入学を原則としています。
      入学予定校変更希望の申請手続きについて
       通学区域校に入学を希望する場合
       通学区域校への入学を希望する場合、手続きは不要です。
       通学区域校以外の学校への入学を希望する場合
       入学予定校変更希望の申請手続きが必要です。入学予定校変更希望願及び確認書をご提
       出いただき、一定の基準を満たした場合は、入学予定校の変更を希望することができます。
       対象となる方
       板橋区に住所があり、翌年4月に中学校に入学する予定のお子さまが対象です。
       希望できる学校の範囲とは
       板橋区内全域の区立中学校が対象となります。
       ※ただし、それぞれの学校の受入可能な人数の範囲となりますので、必ず希望した学校
        に入学できるとは限りません。
        現在、教室の需要の変化に伴い、抽選実施校は増加傾向にあります。また、通学区域
        外の方が入学できない「適用除外校」を設ける場合もあります。
        今後は、兄(姉)がすでに在学していても、弟(妹)が同じ学校に入学できない場合
        もありますので、なるべく通学区域の学校への入学をご検討ください。
       希望が集中した場合
       希望者が、各学校の受入可能数を超えた場合には、公開抽選を行います。通学区域の方
       は必ず入学できますので、抽選の対象となるのは、通学区域外からの希望者です。
         板橋区立小学校  隣接区域校一覧    平成29年8月1日現在    
通学区域校 隣  接  校 隣接
校数
1 志村 志村第二 志村第四 志村坂下 北前野 4
2 志村第一 志村第二 志村第三 前野 富士見台 板橋第八 5
3 志村第二 志村 志村第一 志村第三 志村第四 前野 北前野 6
4 志村第三 志村第一 志村第二 志村第四 加賀 4
5 志村第四 志村 志村第二 志村第三 志村第六 志村坂下 5
6 志村第五 志村坂下 若木 紅梅 北野 徳丸 高島第二 高島第六 7
7 志村第六 志村第四 舟渡 蓮根 志村坂下 高島第六 5
8 前野 志村第一 志村第二 中台 富士見台 北前野 常盤台 6
9 中台 前野 北前野 若木 上板橋第四 常盤台 5
10 舟渡 志村第六 新河岸 蓮根 蓮根第二 4
11 新河岸 舟渡 蓮根第二 高島第一 3
12 富士見台 志村第一 前野 板橋第八 常盤台 4
13 蓮根 志村第六 舟渡 蓮根第二 高島第六 4
14 蓮根第二 舟渡 新河岸 蓮根 高島第一 高島第六 5
15 志村坂下 志村 志村第四 志村第五 志村第六 北前野 若木 7
16 北前野 志村 志村第二 前野 中台 志村坂下 若木 7
17 志村坂下 北前野 若木 3
18 若木 志村第五 中台 志村坂下 北前野 上板橋第四 徳丸 7
19 板橋第一 板橋第二 板橋第四 板橋第六 板橋第七 板橋第八 金沢 中根橋 加賀 8
20 板橋第二 板橋第一 板橋第四 板橋第七 3
21 板橋第四 板橋第一 板橋第二 金沢 3
22 板橋第五 板橋第六 板橋第七 板橋第十 3
23 板橋第六 板橋第一 板橋第五 板橋第七 板橋第十 中根橋 弥生 6
24 板橋第七 板橋第一 板橋第二 板橋第五 板橋第六 4
25 板橋第八 志村第一 富士見台 板橋第一 中根橋 加賀 常盤台 6
26 板橋第十 板橋第五 板橋第六 弥生 大谷口 向原 5
27 金沢 板橋第一 板橋第四 加賀 3
28 中根橋 板橋第一 板橋第六 板橋第八 常盤台 弥生 5
29 加賀 志村第三 板橋第一 板橋第八 金沢 4
30 上板橋 上板橋第二 上板橋第四 常盤台 桜川 弥生 大谷口 6
31 上板橋第二 上板橋 桜川 大谷口 向原 4
32 上板橋第四 中台 若木 上板橋 常盤台 桜川 5
33 常盤台 前野 中台 富士見台 板橋第八 中根橋 上板橋 上板橋第四 弥生 8
34 桜川 上板橋 上板橋第二 上板橋第四 3
35 弥生 板橋第六 板橋第十 中根橋 上板橋 常盤台 大谷口 6
36 大谷口 板橋第十 上板橋 上板橋第二 弥生 向原 5
37 向原 板橋第十 上板橋第二 大谷口 3
38 赤塚 成増 赤塚新町 紅梅 成増ヶ丘 下赤塚 三園 高島第三 7
39 成増 赤塚 赤塚新町 成増ヶ丘 3
40 赤塚新町 赤塚 成増 下赤塚 3
41 紅梅 志村第五 赤塚 北野 下赤塚 高島第二 高島第五 6
42 北野 志村第五 紅梅 下赤塚 徳丸 4
43 成増ヶ丘 赤塚 成増 三園 3
44 下赤塚 赤塚 赤塚新町 紅梅 北野 4
45 徳丸 志村第五 若木 北野 3
46 三園 赤塚 成増ヶ丘 高島第一 高島第三 4
47 高島第一 新河岸 蓮根第二 三園 高島第二 高島第三 高島第五 高島第六 7
48 高島第二 志村第五 紅梅 高島第一 高島第五 高島第六 5
49 高島第三 赤塚 三園 高島第一 高島第五 4
50 高島第五 紅梅 高島第一 高島第二 高島第三 4
51 高島第六 志村第五 志村第六 蓮根 蓮根第二 高島第一 高島第二 6

(4)東京都の学校選択制実施状況

学校選択制の実施状況(令和2年度予定)
 東京都教育庁は、東京都教育委員会公式ホームページにおいて、東京都公立小中学校
における学校選択制実施状況(令和2年度予定)を公表している。
 区市町村教育委員会は、就学校を指定する場合に、就学すべき学校について、あらか
じめ保護者の意見を聴取することができる(学校教育法施行規則第32条第1項)。
 この保護者の意見を踏まえて、区市町村教育委員会が就学校を指定する場合を学校選
択制という。
                      教育庁  公開日:令和2年3月26日
区部
区名 校種別 実施形態
1 千代田区 中学校 自由選択制
2 中央区 小学校 特認校制(5校)、特定地域選択制
中学校 自由選択制
3 港区 小学校 隣接区域選択制
中学校 自由選択制
4 新宿区 中学校 自由選択制
5 文京区 中学校 自由選択制
6 台東区 中学校 自由選択制
7 墨田区 小学校 隣接区域選択制
中学校 自由選択制
8 江東区 小学校 自由選択制
(原則徒歩30分圏内(約2km))
中学校 自由選択制
義務教育学校 自由選択制
9 品川区 小学校 隣接区域選択制
中学校 自由選択制
義務教育学校 自由選択制
10 目黒区 小学校 隣接区域選択制
(平成31年度から当面の間休止)
中学校 隣接区域選択制
11 渋谷区 小学校 自由選択制
中学校
12 豊島区 小学校 隣接区域選択制
中学校
13 荒川区 小学校 隣接区域選択制
中学校 自由選択制
14 板橋区 小学校 隣接区域選択制
中学校 自由選択制
15 練馬区 中学校 自由選択制
16 足立区 小学校 隣接区域選択制
中学校 自由選択制
17 江戸川区 小学校 自由選択制
(原則徒歩、概ね1.2km圏内)
中学校 自由選択制
小学校で学校選択制を実施していない区
千代田区、新宿区、文京区、台東区、大田区、世田谷区、中野区、
杉並区、北区、練馬区、葛飾区 (11区)
中学校で学校選択制を実施していない区
大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、葛飾区 (6区)
市部
市町村名 校種別 実施形態
1 八王子市 小学校 隣接区域選択制
中学校 自由選択制
2 立川市 小学校 隣接区域選択制(選択校が、通学区
中学校 域の学校よりも距離が近い場合)
3 青梅市 小学校 特認校制(各1校)
中学校
4 調布市 中学校 自由選択制
5 町田市 小学校 隣接区域選択制
(1.5km圏内は、自由選択制)
中学校 自由選択制
6 日野市 小学校 ブロック選択制(市内8ブロック)
中学校 ブロック選択制(市内4ブロック)
7 国分寺市 小学校 特定地域選択制
中学校
8 清瀬市 中学校 自由選択制
9 武蔵村山市 中学校 自由選択制
10 西東京市 小学校 自由選択制
中学校
*選択の対象となる学校は、施設の状況等により一部除外されている場合もある。
小学校で学校選択制を実施していない市町村
武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、
東村山市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米
市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきるの市、瑞穂町、
西多摩郡、大島、利島、新島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、
青ヶ島、小笠原 (30市町村)
中学校で学校選択制を実施していない市町村
武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、小金井市、小平市、東村山市、
国立市、福生市、狛江市、東大和市、東久留米市、多摩市、稲城市、
羽村市、あきるの市、瑞穂町、西多摩郡、大島、利島、新島、神津
島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、小笠原 (27市町村)
実施形態の分類
自由選択制 当該区市町村内の全ての学校について選択を認める
もの
ブロック選択制 当該区市町村内をブロックに分け、そのブロック内
の学校について選択を認めるもの
隣接区域選択制 従来の通学区域は残したままで、隣接する区域内の
学校について選択を認めるもの
特認校制 従来の通学区域は残したままで、特定の学校につい
て、通学区域に関係なく、当該区市町村内のどこか
らでも選択を認めるもの
特定地域選択制 従来の通学区域は残したままで、特定の地域に居住
する者について、学校選択制を認めるもの
板橋区立小学校及び中学校の就学指定校変更等取扱基準
                                  (平成16年1月6日 教育長決定)
      (目的)
      第1条 この基準は、板橋区立小学校及び中学校の就学指定等に関する規則(平成15年板橋区
       教育委員会規則第6号。以下、「規則」という。)に基づき、学校教育法施行令(昭和28年政
       令第340号)第8条による指定校変更及び第9条による区域外就学の事務手続きに関し、必
       要な事項を定めることを目的とする。
      (定義)
      第2条 この基準における用語の定義は、規則第2条に定めるところによるほか、次に定める
       ところによる。
        継続通学 転居又は転出に伴い通学区域が変更した後も、引き続き転居又は転出前に通学
             していた学校に通学することをいう。
      (申請手続)
      第3条 規則第8条、第9条又は第10条に基づき指定校変更又は区域外就学の申し出があっ
       た場合は、教育委員会所定の様式により申請させるものとする。
      2 前項の申請書には、申請理由を確認又は証明させるため、第4条、第5条又は第6条に定
       める書類を添付させるものとする。
        ただし、公簿等他の手段により事実確認ができる場合は、書類の添付を省略させることが
       できる。
      3 第1項の申請は、転出後の継続通学又は転居後に転居先の通学区域に通学する場合(就
       学予定者を除く)は原則として通学希望校の学校長へ、その他の場合は教育委員会へ行なう
       ものとする。
      (就学予定者の指定校変更許可基準)
      第4条 指定校変更を希望する就学予定者の保護者から、規則第8条に基づく申請があった場 
       合の許可基準及び添付書類等は、別表第1に定めるところによる。
      (就学予定者以外の指定校変更許可基準)
      第5条 指定校変更を希望する就学予定者以外の児童等の保護者から、規則第9条に基づく申
       請があった場合の許可基準及び添付書類等は、別表第2に定めるところによる。
      (区域外就学許可基準)
      第6条 区域外就学を希望する児童等の保護者から規則第10条に基づく申請があった場合は、
       別表第3に定める許可基準及び添付書類等により、通学の方法、距離、時間及び安全性並び
       に当該学校への入学又は転入学の妥当性を勘案し、決定する。
      2 別表第3の区分1の許可基準(4)により許可した区域外就学については、転入予定日を過
       ぎてもなお転入の事実がない場合又は転入予定住所地が虚偽である場合は、入学又は転入学
       後であっても許可を取消すことができる。
      (指定校変更等の適用除外学校)
      第7条 前3条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより、指定校変更又は区域外
       就学を認めないことができる。
       (1)入学予定校変更希望制適用除外校及び入学予定校変更希望制により抽選となった学校
        の当該学年(学年進行後も同様とする)
       (2)学校施設又は、在籍児童生徒数等の状況により、学校運営に著しく不都合を生じると教
        育委員会が判断した学校の当該学年
      (指定校変更等の判定協議)
      第8条 受け入れ先学校において特別な配慮が必要であると学務課長が判断した指定校変更
       又は区域外就学の申請については、必要に応じて次に掲げる者の協議により、許可の可否を
       判定する。
       (1)学務課長
       (2)在籍学校長
       (3)受け入れ予定先学校長
       (4)指導室長又は指導主事
      (学校、保護者への通知)
      第9条 指定校変更又は区域外就学の審査結果については、決定後すみやかに保護者及び学校
       長に通知する。
      (申請書等の公開)
      第10条 指定校変更又は区域外就学に係る申請書等個人、学校が特定される文書の取扱につい 
       ては、東京都板橋区個人情報保護条例(平成8年板橋区条例第25号)を適用する。
      付則
      (施行期日)
      1 この基準は、平成16年4月1日から施行する。ただし、規則第8条に規定する就
       学予定者に関する部分については、平成16年1月7日から施行する。
      (経過措置)
      2 この基準にかかわらず、学校選択制実施前に入学、転入学又は編入学した児童等に
       係る指定校変更及び区域外就学については、就学指定校変更等取扱基準(平成14年
       12月12日教育長決定、以下「旧基準」という。)を適用する。ただし、転居後の継
       続通学については、指定校変更の申請を要しないこととし、転居後に通学する学校を
       変更する場合については、この基準を適用する。
      3 旧基準は、平成21年3月31日をもって廃止する。
      付則
      (施行期日)
      1 この基準は、平成24年4月1日から施行する。ただし、規則第8条に規定する就
       学予定者に関する部分については、平成24年1月6日から施行する。
      2 別表第3区分1(5)の許可基準は、平成24年3月31日までの間に板橋区立小学校に係る
       区域外就学の承諾を得たものであって、同年4月1日以降も引続き当該区立小学校に在学す
       る予定の者を兄姉とする就学予定者については、平成29年3月31日までの間に限り、自宅
       から学校までの距離に関係なく、兄姉在学校を申請することができる。
      付則
      1 この基準は、平成25年8月1日から施行する。
      2 第7条の規定中、入学予定校変更希望制により抽選となった学校については、従前の学校
       選択制により抽選となった学校を含むものとする。
別表第1(就学予定者の指定校変更関係)
区  分 許 可 基 準 添付書類 申請先
1 規則第5条第2項の 1 通学区域以外の学校へ 教育委員会
規定により補欠とし 入学を希望する場合
て登録された者 2 繰り上げ当選により、 (申請不要)
希望校へ入学する場合
2 健康上の理由がある 病気治療又は訓練等により医 医師の診断書等 教育委員会
場合 療機関等への継続的通院が必
要な場合において、その利便性
や安全性を考慮する必要があ
る場合
(注)継続的通院とは、概ね6
カ月以上継続して通院する場
合をいう
3 生活上の理由がある 1 自営業等で、保護者の日中の所 営業許可証の写し 教育委員会
場合 在地や事実上の生活の本拠地 等生活実態を明ら
がある通学区域の学校に通学 かにできる書類
する場合
2 保護者の勤務等の都合で、下校 保育施設等の預か 教育委員会
後又は登校前に、保育施設等に り保育証明書等
預ける必要があり、その利便性
や安全性を考慮する必要があ
る場合
4 通学の利便性を理由 1 通学区域校又は隣接校より距 教育委員会
とする者又は転居予 離の短い学校に通学する場合
定者 2 概ね6カ月以内に転居するこ 在宅の賃貸契約書 教育委員会
とが確定しており、予め転居予 も写し又は不動産
定先の通学区域校又は隣接校 売買契約書の写し
に通学する場合 若しくは建築請負
確認書
5 その他教育長が特に 1 学校の統廃合の影響を受ける 教育委員会
必要と認めた者 場合
2 指定校変更することが真にや 教育委員会が指示 教育委員会
むを得ない特別な理由がある した書類
場合
別表第2(就学予定者以外の指定校変更関係)
区  分 許 可 基 準 添付書類 申請先
1 健康上の理由がある 病気治療又は訓練等により医 医師の診断書等 教育委員会
場合 療機関等への継続的通院が必
要な場合において、その利便性
や安全性を考慮する必要があ
る場合
(注)継続的通院とは、概ね6
カ月以上継続して通院する場
合をいう
2 生活上の理由がある 1 自営業等で、保護者の日中の所 営業許可証の写 教育委員会
場合 在地や事実上の生活の本拠地 し等生活実態を
がある通学区域の学校に通学 明らかにできる
する場合 書類
2 保護者の勤務等の都合で、下校 保育施設等の預 教育委員会
後又は登校前に、保育施設等に かり保育証明書
預ける必要があり、その利便性
や安全性を考慮する必要があ
る場合
3 転居し又は転居予 1 転居後に転居先の通学区域の 通学希望校
定である場合 学校に通学する場合 の学校長
2 通学区域が隣接し、距離的 教育委員会
に近い学校に通学する場合
3 概ね6カ月以内に転居するこ 住宅の賃貸契約
とが確定しており、予め転居予 書の写し又は不
定先の通学区域校又は隣接校 動産売買契約書
に通学する場合 の写し若しくは
建築請負確認書
4 教育的な配慮を必 1 いじめ・不登校等学校生活に起 在籍学校長の証 教育委員会
要とする場合 因し、教育上転校させることが 明書
望ましい場合
2 中学校において、部活動が廃止 在籍学校長の証 教育委員会
され、当該部活動のある学校に 明書
転校する場合
3 学校の統廃合の影響を受ける 教育委員会
場合
4 指定校変更させることが真に 教育委員会が指示 教育委員会
やむを得ない特別な理由があ した書類
る場合


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